報道発表資料

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2011年12月28日
  • 水・土壌

除染実施区域に係る除染等の措置等を実施する者を定める省令の公布について(お知らせ)

 環境省では、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(放射性物質汚染対処特措法)」第35条第1項第4号に基づく、除染実施区域に係る除染等の措置等を実施する者を定める省令を制定・公布しましたので、お知らせいたします。

1.省令の概要

(1)
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(2)
国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

2.施行日

平成24年1月1日(放射性物質汚染対処特措法の完全施行の日)

連絡先
環境省
代表:03-3581-3351
水・大気環境局
課長:弥元 伸也 
補佐:井上 直己
担当:松浦 小百合(内線6965)