報道発表資料

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2000年08月11日

今治新都市第2地区土地区画整理事業に係る環境庁長官意見の提出について

環境庁は、今治新都市第2地区土地区画整理事業の環境影響評価書について、環境影響評価法第22条第2項の規定に基づき、建設大臣より環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成12年8月11日付けで、同大臣に対し騒音対策及び自然環境保全対策に関する環境庁長官意見を提出した。
 なお、今治新都市第1地区土地区画整理事業及び同第2地区土地区画整理事業を合わせた事業が環境影響評価法における対象事業となっているが、同法の都市計画特例により評価書作成等の手続きは都市計画単位ごとに行うこととされている。第1地区の環境影響評価書への意見は平成12年1月21日付で提出しており、今回は第2地区の環境影響評価書への意見を述べたものである。


【環境庁長官意見】

1. 西瀬戸自動車道、幹線道路が住宅用地と隣接することから、関係機関と協力しつつ、これに起因する道路交通騒音等の環境影響が生じないよう、遮音壁の設置、緑地帯の設置等を検討し、必要な措置を講ずること。また、検討結果を評価書に記載すること。

2. 事業計画区域の周辺地域においては、現在、道路交通騒音に係る環境基準が超過しており、要請限度を超える地域もあることから、本事業による供用後の発生交通に伴う道路交通騒音が可能な限り低減されるよう関係機関に必要な措置を働きかけること。その旨を評価書に記載すること。

3. 事業計画区域内においてオオタカの営巣が確認され、営巣中心域及び行動圏の一部が当該事業区域に重なっていることから、事業の実施に当たっては、以下に掲げる対策を講じその生息環境の保全に配慮すること。また、これらの措置の具体的内容について評価書に記載すること。
(1)オオタカの営巣等生息に影響が生じないよう工事工程等に十分な配慮を行うこと。
(2)オオタカのモニタリングに当たっては、営巣地となっている樹林地及びその周辺について、猛禽類に詳しい専門家等の指導・助言を得ながら行うこと。
(3)モニタリング結果に基づき、猛禽類に詳しい専門家等の指導・助言を得ながら、生息環境の保全について関係者間で十分な調整の上、必要に応じ適切な措置を講じること。
(4)上記のモニタリングの結果及び講じた対策について、密猟等のおそれのない範囲で公表すること。

4. 工事中に新たに希少な野生動植物が確認された場合は、学識経験者から意見の聴取を行い、これらの生息、生育環境に対する影響が最小限になるよう措置を講じること。その旨を評価書に記載すること。

添付資料

連絡先
環境庁企画調整局環境影響評価課環境影響審査室
室  長 :森谷 賢  (6231)
 審査官 :澤山 秀尚(6232)