報道発表資料

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2011年12月21日
  • 自然環境

「二千六年の国際熱帯木材協定」の発効について(お知らせ)

 「二千六年の国際熱帯木材協定」(二千六年協定)が12月7日(木)に発効し、12月21日(水)に公布されました。

外務省、農林水産省同時発表

1.二千六年協定とは

 国際熱帯木材協定は、一次産品である熱帯木材の貿易の促進や、熱帯林の持続可能な経営を促進させることを目的としたもので、横浜市に本部を置く国際熱帯木材機関(ITTO) ※の根拠協定となるものです。
 二千六年協定は、これまで有効であった「千九百九十四年の国際熱帯木材協定」に代わる協定として、2006年(平成18年)1月にジュネーブで作成されました。協定の発効には各国の批准が必要であり、我が国は、2007(平成19年)年6月の国会承認後、同年8月に批准しました。協定の発効要件が本年12月7日に満たされて発効し、我が国においては、本日、公布されました。
 ※ITTO: International Tropical Timber Organization

2.二千六年協定の主な特徴

 二千六年協定では、違法伐採問題への対処や、持続可能な熱帯林経営を通じた貧困軽減、非木材林産物及び環境サービスの持続可能な森林経営に対する貢献についての理解促進等が新たに目的に追加されました。
 また、多くの国や民間企業などが持続可能な熱帯林経営の実現に参加できるように、テーマ別プログラムという新たな制度が追加され、テーマごとに資金を集めてプロジェクトを実施することとなりました。なお、現時点では、違法伐採対策や気候変動対策などの5つのテーマが決定されています。

3.加盟国

 生産国25カ国、消費国36カ国の計61カ国とEU(平成23年12月15日現在)

添付資料

連絡先
環境省自然環境局自然環境計画課
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8343
課長  :塚本 瑞天(内6430)
課長補佐:天田 慎一(内6978)

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