報道発表資料

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2011年12月19日
  • 再生循環

放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染廃棄物対策地域、除染特別地域及び汚染状況重点調査地域の指定について(お知らせ)

 「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(放射性物質汚染対処特措法)」に基づき、 汚染廃棄物対策地域、除染特別地域及び汚染状況重点調査地域の指定を行うこととしましたので、お知らせいたします。

 放射性物質汚染対処特措法では、環境大臣は、国がその地域内にある廃棄物の収集・運搬・保管及び処分を実施する必要がある地域を汚染廃棄物対策地域として、 また国が土壌等の除染等の措置等を実施する必要がある地域を除染特別地域として指定することができ、 さらに、その地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について重点的に調査測定をすることが必要な地域を汚染状況重点調査地域として指定するものとされています。
 今般、汚染廃棄物対策地域、除染特別地域及び汚染状況重点調査地域の指定を以下のとおり行うこととしましたので、お知らせいたします。なお、正式には12月28日(水)に告示を公布することとなる予定です。

1.汚染廃棄物対策地域の指定

・指定対象
  警戒区域又は計画的避難区域の対象区域等

・今回指定する地域

市町村数指定地域
福島県 11 楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の全域並びに田村市、南相馬市、川俣町及び川内村の区域のうち警戒区域又は計画的避難区域である区域

2.除染関係の地域指定

 (1)除染特別地域
・指定対象
警戒区域又は計画的避難区域の対象区域等
・今回指定する地域
市町村数指定地域
福島県 11 楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の全域並びに田村市、南相馬市、川俣町及び川内村の区域のうち警戒区域又は計画的避難区域である区域
 (2)汚染状況重点調査地域
・指定対象
放射線量が1時間当たり0.23マイクロシーベルト以上の地域
・今回指定する地域
市町村数指定地域
岩手県 一関市、奥州市及び平泉町の全域
宮城県 石巻市、白石市、角田市、栗原市、七ヶ宿町、大河原町、丸森町及び山元町の全域
福島県 40 福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、会津坂下町、 湯川村、三島町、昭和村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、 三春町、小野町、広野町及び新地町の全域並びに田村市、南相馬市、川俣町及び川内村の区域のうち警戒区域又は計画的避難区域である区域を除く区域
茨城県 20 日立市、土浦市、龍ケ崎市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、守谷市、稲敷市、 鉾田市、つくばみらい市、東海村、美浦村、阿見町及び利根町の全域
栃木県 佐野市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、塩谷町及び那須町の全域
群馬県 12 桐生市、沼田市、渋川市、安中市、みどり市、下仁田町、中之条町、高山村、東吾妻町、片品村、川場村及びみなかみ町の全域
埼玉県 三郷市及び吉川市の全域
千葉県 松戸市、野田市、佐倉市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、印西市及び白井市の全域
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汚染状況重点調査地域の指定に関する留意事項

 汚染状況重点調査地域は、その地域の平均的な放射線量が1時間当たり0.23マイクロシーベルト以上の地域を含む市町村を、 地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について重点的に調査測定をすることが必要な地域として、市町村単位で指定するものです。 指定を受けた市町村は、調査測定の結果に基づき、具体的に市町村内で除染実施計画を定める区域(1時間当たり0.23マイクロシーベルト以上の区域が対象)を判断していくことになります。 このため、汚染状況重点調査地域として指定を受けた市町村の全域が除染実施計画を定める区域になるとは限らないことにご留意ください。
 また、この1時間当たり0.23マイクロシーベルトという要件は、その地域における追加被ばく線量が年間1ミリシーベルトにあたる放射線量ですが、 これは重点的な調査測定が必要な地域、除染実施計画を定める区域をまずは網掛けするという考え方で設定しているものです。
 除染の実施に係る考え方としては、放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針において、長期的な目標を追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以下となることとしており、 併せて2年間で一般公衆の年間追加被ばく線量を約50%減少した状態を実現すること等の目標を設定しています。こうした目標を達成するための方針として、 追加被ばく線量が比較的高い地域については、必要に応じ、表土の削り取り、建物の洗浄、道路側溝等の清掃、枝打ち及び落葉除去等の除染等、子どもの生活環境の除染等を行うことが適当であることや、 追加被ばく線量が比較的低い地域については、周辺に比して高線量を示す箇所があることから、子どもの生活環境を中心とした対応を行うとともに、 地域の実情に十分に配慮した対応を行うことが適当であるとされています。

3.今後の予定

  12月28日(水)
・地域指定の告示の公布
  1月1日(日)
・放射性物質汚染対処特措法の完全施行
  1月以降
・環境大臣による対策地域内廃棄物処理計画及び特別地域内除染実施計画の策定
・市町村による除染実施計画の策定
 (参考)「放射線量が1時間当たり0.23マイクロシーベルト」の考え方
 放射線量が1時間当たり0.23マイクロシーベルトの場における、年間の追加被ばく放射線量は1ミリシーベルトにあたる。
○ 0.23マイクロシーベルトの内訳
・自然界(大地)からの放射線量※1:0.04マイクロシーベルト※2
・事故による追加被ばく放射線量 :0.19マイクロシーベルト
○ 1日のうち屋外に8時間、屋内(遮へい効果(0.4倍)のある木造家屋)に16時間滞在するという生活パターンを仮定
1時間当たり0.19マイクロシーベルト ×(8時間 + 0.4×16時間)× 365日
= 年間1ミリシーベルト

 ※1:通常のシンチレーション式サーベイメータでは宇宙からの放射線はほとんど測定されない
 ※2:文部科学省「学校において受ける線量の計算方法について」(平成23年8月26日)より計算

連絡先
環境省
代表:03-3581-3351(内線6495)
直通:03-5333-8250