報道発表資料
環境省では、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(放射性物質汚染対処特措法)」に基づく施行規則や汚染廃棄物対策地域の要件等を定める省令を制定・公布しましたのでお知らせいたします。
1.制定の背景・経緯
放射性物質汚染対処特措法については、平成24年1月1日に完全施行されるところです。今般同法に基づく施行規則等において、特定廃棄物・除去土壌の処理の基準等の法の施行に関し必要な事項や、汚染廃棄物対策地域等の指定の要件等を定めるものです。
2.省令の概要
(1)放射性物質汚染対処特措法施行規則について
- [1]廃棄物関係
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- 下水道、廃棄物処理施設等から生じた汚泥、焼却灰等の調査の方法の詳細、義務の対象とする施設を定める。
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- 指定廃棄物の指定基準は、8,000ベクレル/kgとする。
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- 特定廃棄物の処理基準として、以下のような事項を定める。
- 収集運搬基準
- 容器への収納、車両表面線量制限、書面の備え付け 等
- 保管基準
- 遮水シートの設置、立入禁止区域の設定、保管場所の線量測定 等
- 中間処理基準
- バグフィルターの設置、排水・排ガスの濃度限度 等
- 最終処分基準
- セメント固型化・隔離層設置、周縁地下水測定、排水の濃度限度 等
- [2]除染関係
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- ・除染等の措置の基準として、以下のような事項を定める。
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- 工作物及び道路
- 洗浄等
- 土壌等
- 表土の削り取り、土壌により覆うこと 等
- 草木
- 草刈り、下草、落葉又は落枝の除去 等
- ・除去土壌の処理基準として、以下のような事項を定める。
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- 収集運搬基準
- 容器への収納、車両表面線量制限、書面の備え付け 等
- 保管基準
- 遮水シートの設置、立入禁止区域の設定、保管場所の線量測定 等
(2)汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令について
- [1]汚染廃棄物対策地域及び除染特別地域の指定の要件
- 国がその地域内にある廃棄物の処理を実施する必要がある地域である汚染廃棄物対策地域の指定の要件及び国が土壌等の除染等の措置等を実施する必要がある地域である除染特別地域の指定の要件を、
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- 警戒区域設定指示若しくは計画的避難指示の対象区域であること、又はこれらの対象区域であったこと
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- その区域の大部分が警戒区域設定指示若しくは計画的避難指示の対象区域である市町村又はこれらの対象区域であった市町村の区域であること
- [2]汚染状況重点調査地域の指定の要件
- その地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について重点的に調査測定することが必要な地域である汚染状況重点調査地域の指定の要件を、1時間当たり0.23マイクロシーベルト以上の放射線量とする。
(3)除染実施計画を定める区域の要件
汚染状況重点調査地域内の区域であって、除染等の措置等を総合的かつ計画的に講ずるため、当該区域に係る除染等の措置等の実施に関する計画を定める区域の要件を、1時間当たり0.23マイクロシーベルト以上の放射線量とする。
3.施行日
平成24年1月1日(放射性物質汚染対処特措法の完全施行の日)
4.意見募集の結果
- (1)意見募集対象
- 放射性物質汚染対処特措法関係省令案
- (2)意見募集の周知方法
- 電子政府の総合窓口、環境省ホームページ
- (3)意見募集期間
- 平成23年11月8日(火)~11月17日(木)
- (4)意見提出方法
- 電子メール、郵送またはファックス
- (5)意見提出数
- 665通
- (6)御意見に対する考え方
- いただいた御意見に対する考え方は、別添のとおり。
添付資料
- 放射性物質汚染対処特措法施行規則 [PDF 431 KB]
- 汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令 [PDF 58 KB]
- 放射性物質汚染対処特措法関係省令案についての主なご意見に対する考え方について [PDF 229 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局
代表:03-3581-3351
課長:牧谷 邦昭
補佐:永濱 享
担当:湯浅 翔
廃棄物・リサイクル対策部
課長:坂川 勉
係長:近藤 慎吾
担当:黒瀬 絢子