報道発表資料

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2011年12月14日
  • 大気環境

「除染関係ガイドライン」の公表について(お知らせ)

 環境省では、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(放射性物質汚染対処特措法)」に基づき、土壌等の除染等の措置の基準や除去土壌の処理の基準を定める環境省令などを具体的に説明する「除染関係ガイドライン」を策定しましたので公表します。
 ガイドラインは四編で構成され、それぞれ汚染状況重点調査地域内における環境の汚染状況の調査測定方法、土壌等の除染等の措置、除去土壌の収集・運搬、除去土壌の保管(現場保管及び仮置場での保管)に関するものです。

1.策定経緯と位置づけ

 平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故によって放出された放射性物質による環境の汚染が生じており、これによる人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することが喫緊の課題となっています。

 こうした状況を踏まえ、平成 23 年 8 月に「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成 23 年法律第 110 号。以下、「法」)が議員立法により可決・成立し、公布されました。


 環境省では、これらにかかる規則として「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則」を制定(本日付けで公布)したところですが、その内容をより具体的に示し、推奨する内容も加えた除染関係ガイドラインを策定しました。


 本ガイドラインは「第1編 汚染状況重点調査地域内における環境の汚染状況の調査測定方法に係るガイドライン」、「第2編 除染等の措置に係るガイドライン」、「第3編 除去土壌の収集・運搬に係るガイドライン」及び「第4編 除去土壌の保管に係るガイドライン」の四編に分かれています。なお、本ガイドラインは市町村による除染等を主に対象としていますが、国による除染等についても対象としています。


 本ガイドラインの内容は、今後の知見の蓄積を踏まえ、随時改訂を行っていきます。

2.ガイドラインの構成

はじめに

第1編:汚染状況重点調査地域内における環境の汚染状況の調査測定方法に係るガイドライン
1.
基本的な考え方
2.
測定機器と使用方法
3.
除染実施計画の策定区域を決定するための調査測定方法
第2編:除染等の措置に係るガイドライン
1.
基本的な考え方
2.
建物など工作物の除染等の措置
3.
道路の除染等の措置
4.
土壌の除染等の措置
5.
草木の除染等の措置
6.
その他

(2~5はそれぞれ1.準備、2.事前測定、3.除染方法、4.事後測定と記録、で構成される)

第3編:除去土壌の収集・運搬に係るガイドライン
1.
基本的な考え方
2.
除去土壌の収集・運搬のための要件
3.
具体的に行う内容
第4編:除去土壌の保管に係るガイドライン
1.
基本的な考え方
2.
保管のために必要な安全対策と要件
3.
施設/管理要件を踏まえた保管方法の具体例

添付資料

連絡先
環境省
代表:03-3581-3351(内線6495)
直通:03-5333-8250

■追記 (2019年9月19日現在)
環境省
代表:03-3581-3351(内線7520)
直通:03-5521-9267

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