報道発表資料

この記事を印刷
1998年05月29日

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第3条第1項の規定に基づく同項第1号から第3号に掲げる事項(告示)の改正について

平成9年9月に開催されたモントリオール議定書第9回締約国会合における臭化メチルの生産等の規制スケジュールの強化(2010年全廃→2005年全廃)を受け、環境庁及び通商産業省は、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」(以下「オゾン層保護法」という。)第3条第1項の規定に基づく「基本的事項」を定める標記告示を改正し、臭化メチルの生産量等の基準限度を改める。
1.オゾン層保護法第3条第1項に基づく基本的事項
 オゾン層保護法では、第3条第1項において、環境庁長官及び通商産業大臣は、ウィーン条約及びモントリオール議定書の的確かつ円滑な実施を図るための事項(基本的事項)を定めて公表することとしており、同項に基づき、環境庁長官及び通商産業大臣が、オゾン層破壊物質として政令で定める物質(特定物質)の種類ごとの生産量及び消費量(生産量と輸入量の和から輸出量を差し引いた量)の基準限度を定めている。

2.改正の概要
 平成9年9月に開催されたモントリオール議定書第9回締約国会合において、臭化メチルの生産量及び消費量について規制スケジュールの前倒し(2010年全廃→2005年全廃)を行うことが合意されたが、かかる調整事項(批准手続を要せず、すべての締約国を拘束する改正)が本年6月5日に発効することに伴い、我が国が遵守しなければならない臭化メチルの生産量及び消費量の基準限度を別表のとおり変更する。

3.今後の予定
告示の公布6月1日
  同施行6月5日

添付資料

連絡先
環境庁大気保全局企画課
課 長 :櫻井 正人 内6510
広域大気管理室
 室 長 :一瀬 壽幸 内6560
 補 佐 :山崎 元資 内6562
 担 当 :木野 修宏 内6562

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。