報道発表資料
「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」(平成6年政令第308号)の一部を改正する政令が12月6日(火)の閣議で決定されました。
この政令は、「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」(以下「議定書」という。)の適確な実施を確保するため、所要の規定の改正を行うものです。
1.政令の趣旨及び内容
「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」(昭和63年法律第53号)では、「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」及びその締約国会合で決定された内容の的確な実施を確保するため、オゾン層破壊の原因となる物質(以下「特定物質」という。)について、製造、輸出入及び使用等に関する規制措置を定めています。ただし、代替品が存在しない用途に使用される特定物質(以下「指定特定物質」という。)については、締約国会合における決定に基づき、一部暫定的に規制の対象外とされています。
今般、平成21年9月の締約国会合において、当該対象外とされる指定特定物質の暫定措置について、平成26年12月31日まで期限を延長することとされました。これに合わせ、国内担保法も整備する必要があることから、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」の一部を改正するものです。
改正の具体的な内容は、施行令原始附則第3項を改正し、指定特定物質について、試験研究及び分析に用いる場合に限り生産抑制の対象外とする暫定措置の期限を、現在の平成23年12月31日から、平成26年12月31日まで延長するものです。
2.意見募集(パブリックコメント)の結果
平成23年10月26日から平成23年11月24日に実施した特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部改正に対する意見の募集(パブリックコメント)については、意見の提出はありませんでした。
添付資料
- 連絡先
- 環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン等対策推進室
直通:03-5521-8329
代表:03-3581-3351
室長:高澤 哲也 (内線6750)
担当:木村 仁美 (内線6753)