報道発表資料

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1998年04月08日

平成10年度環境庁組織改正について

環境庁は、平成10年4月9日をもって、企画調整局環境影響評価課に、環境影響評価法の成立を受け、環境影響評価の技術的課題の研究、技術の進展に伴う環境影響評価技術の見直し等の技術的事項を担当するため、「評価技術調整官」を設置するとともに、自然保護局企画調整課の管理の下に、生物の多様性に関する施策をさらに充実させるため、生物多様性に関する調査研究及び一元的な情報の収集・管理・提供等を行う「生物多様性センター」を設置する等の組織改正を行う。

 以下の組織改正を行うため、環境庁組織規則の改正を行う。

1.環境影響評価課に評価技術調整官を設置

 平成9年6月に制定された環境影響評価法は、環境影響評価の技術的内容について
{1}典型7公害と学術上貴重な自然のみに限定されていた評価対象を、環境基本法上の環境の保全全般に拡大する、
{2}環境基準などのあらかじめ設定された基準を満足すればよいという評価の視点を改め、環境への負荷をできる限り回避、低減するという視点での評価を取り入れたという抜本的な転換を行っている。
 したがって、これら新しい概念による環境影響評価の技術的課題を研究し、技術レベルの進展に応じて継続的に環境影響評価技術を見直すことが必要となっている。このため、企画調整局環境影響評価課に「評価技術調整官」を設置する。

(主な事務)
環境影響評価に関する基本的な政策の企画、立案及び推進のうち技術的事項に関すること。
関係行政機関の環境影響評価に関する事務の総合調整のうち技術的事項に関すること。
環境影響評価法の施行に関することのうち技術的事項に関すること。

2.生物多様性センターの設置

 生物多様性の保全については、「生物の多様性に関する条約」及び同条約に基づき平成7年10月に策定された「生物多様性国家戦略」に沿って様々な施策が展開されており、毎年進捗状況の点検が行われている。
 このような状況を踏まえ、生物の多様性の保全に関する施策をさらに充実させていくため、基礎調査の実施を行い、生物多様性保全のための調査研究を行うとともに、生物多様性に関する情報の収集・管理・提供を一元的に行う「生物多様性センター」を自然保護局企画調整課の管理の下に設置する。

(主な事務)
自然環境保全法第4条に基づく基礎調査の実施
生物の多様性の保全に関する調査研究
自然保護局所管法令の施行のための生物多様性情報の収集・解析等

(参考)自然環境保全法第4条
 国は、おおむね5年ごとに地形、地質、植生及び野生動物に関する調査その他自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を行うよう努めるものとする。

3.施行期日等

 環境庁組織規則の一部を改正する総理府令は、4月9日に公布・施行される予定である。
連絡先
環境庁長官官房総務課
課    長 :坂田 隆史(内6130)
 課長補佐 :佐野 郁夫(内6131)
 担    当 :小森 繁  (内6137)

環境庁長官官房秘書課
課    長 :西尾 哲茂(内6120)
 課長補佐 :塚本 忠之(内6122)
 担    当 :佐藤 邦雄(内6127)