報道発表資料
環境省では、「放射性物質汚染対処特措法 省令事項素案」について、平成23年11月8日(火)~11月17日(木)までの間、広く国民の皆様の御意見をお聴きするパブリックコメントを実施します。
これらは、平成23年8月に議員立法により成立した「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)」に基づくもので、同法の全面施行(平成24年1月1日)までに策定することとなっているものです。なお、本件は、行政手続法に基づく手続であることを申し添えます。
1.放射性物質汚染対処特措法に係る省令事項の案について
東日本大震災に伴う放射性物質による環境の汚染による人の健康又は生活環境への影響を、速やかに低減することを目的とした放射性物質汚染対処特措法が、平成23年8月30日に公布・一部施行され、平成24年1月1日に全面施行される予定です。
このたび、同法において環境省令により定めることとされている事項の案がまとまりましたので、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、パブリックコメントを実施いたします。
環境省令において定める事項(括弧内は、放射性物質汚染対処特措法における関係条文)
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- 汚染廃棄物対策地域(第11条、第13条及び第14条)
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- 廃棄物の事故由来放射性物質による汚染の状況の調査(第16条)
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- 指定廃棄物の指定基準(第17条第1項)
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- 指定廃棄物の保管基準(第17条第2項(第18条第5項の規定により準用する場合を含む。))
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- 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定の申請(第18条第1項から第3項まで)
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- 特定廃棄物の処理基準(第20条)
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- 廃棄物処理法が適用されない廃棄物(第22条)
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- 特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物の処理基準(第23条第1項及び第2項)
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- 特定一般廃棄物処理施設及び特定産業廃棄物処理施設の維持管理基準(第24条第1項及び第2項)
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- 除染特別地域の指定(第25条)
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- 特別地域内除染実施計画(第28条及び第29条)
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- 国による特別地域内除染実施計画に基づく除染等の措置等の実施(第30条)
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- 除染特別地域内の土地等に係る除去土壌等の保管(第31条)
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- 汚染状況重点調査地域の指定(第32条)
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- 汚染状況重点調査地域内の汚染の状況の調査測定(第34条)
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- 除染実施計画(第36条及び第37条)
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- 除染実施計画に基づく除染等の措置等の実施(第38条)
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- 土壌等の除染等の措置を実施した土地における除去土壌等の保管(第39条)
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- 土壌等の除染等の措置の基準(第40条)
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- 除去土壌の処理の基準等(第41条)
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- 除去土壌の土壌等の除染等の措置、収集、運搬、保管、処分等の委託の基準(第40条及び第41条)
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- 除染廃棄物の現場保管基準(第41条第4項)
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- 措置の代行(第42条)
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- 業として行う除去土壌の処理の禁止(第48条)
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- 特定廃棄物の処理を行うことができる者(第47条及び第48条)
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- 措置命令の命令書に記載すべき事項(第51条)
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- その他省令で定める事項(第58条)
今後のスケジュール
パブリックコメントで頂いた御意見等を踏まえ、所定の手続を経て、12月上旬に環境省令を公布する予定です。
2.意見募集(パブリックコメント)について
(1)意見募集対象
- ●
- 放射性物質汚染対処特措法 省令事項素案について
(2)意見の募集期間
平成23年11月8日(火)~平成23年11月17日(木)
※郵送の場合は、平成23年11月17日(木)必着
(3)意見の提出方法
御意見は、案件名を、「放射性物質汚染対処特措法関係省令案に対する意見」としたうえ、下記[1]~[4]までを必ず御記入の上、電子メール・ファクシミリ・郵送のいずれかの方法で、下記[5]の提出先まで御提出ください。
- [1]
- 氏名(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
- [2]
- 住所
- [3]
- 電話番号又はメールアドレス
- [4]
- 御意見(意見ごとに必ず下記事項を記載)
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- 意見の該当箇所(ページ・行番号等)
- ・
- 意見の要約(意見は簡潔に記載)
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- 意見及び理由(意見の根拠となる出典等があれば添付又は併記)
- [5]
- 提出先
- ・郵送:
- 環境省水・大気環境局総務課
(〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2) - ・FAX:
- 03-3581-3505
- ・電子メール:
- houshasen-tokusohou2@env.go.jp
(4)注意事項
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- 御意見は、日本語で御提出下さい。
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- 電話での御意見は受け付けておりません。
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- 御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
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- 頂いた御意見については、意見提出者名、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き公開する場合があることを御承知おきください。
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- 締切日までに到着しなかったもの、上記意見の提出方法に沿わない形で提出されたもの及び下記に該当する内容については無効といたします。
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- 個人や特定の団体を誹謗中傷するような内容
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- 個人や特定の団体の財産及びプライバシーを侵害する内容
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- 個人や特定の団体の著作権を侵害する内容
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- 法律に反する意見、公序良俗に反する行為及び犯罪的な行為に結びつく内容
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- 営業活動等営利を目的とした内容
3.閲覧又は入手の方法
- (1)
- 環境省ホームページのパブリックコメント欄
(https://www.env.go.jp/info/iken/)を参照 - (2)
- 環境省水・大気環境局総務課にて配布
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館23階) - (3)
- 郵送による入手
郵送により入手を希望する場合は、返送先を宛名に明記し200円切手を貼付した返信用封筒(A4版が入るもの)を同封し、意見提出先まで送付してください。
4.問い合わせ先
- ○
- 意見募集の手続等、及び、「放射性物質汚染対処特措法 省令事項素案について」(10.~21.、24.、25.)に関するお問い合わせ
TEL:03-3581-3351(内線6278)
FAX:03-3581-3505
電子メール:houshasen-tokusohou2@env.go.jp
担当:永濱、湯浅 - ○
- 「放射性物質汚染対処特措法 省令事項素案について」(1.~9.、22.、23.)に関するお問い合わせ
TEL:03-3581-3351(内線6099)
FAX:03-3581-3505
電子メール:houshasen-tokusohou2@env.go.jp
担当:近藤、黒瀬、大野
添付資料
- 放射性物質汚染対処特措法 省令事項素案について [PDF 380 KB]
- 意見提出が30日未満の場合のその理由 [PDF 52 KB]
- 参考資料:放射性物質汚染対処特措法(概要) [PDF 133 KB]
- 参考資料:放射性物質汚染対処特措法(条文) [PDF 334 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局
代表:03-3581-3351
課長:牧谷 邦昭
補佐:永濱 享
担当:湯浅 翔(内線6278)
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部課長:坂川 勉
係長:近藤 慎吾
担当:黒瀬 絢子(内線6099)