報道発表資料

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2011年09月29日
  • 水・土壌

中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然防止小委員会「水質汚濁防止法に基づく有害物質貯蔵指定施設の対象となる施設について(第1次答申案)」に対する意見募集の結果及び環境大臣への答申について(お知らせ)

 平成23年8月9日(火)から9月7日(水)に行った「水質汚濁防止法に基づく有害物質貯蔵指定施設の対象となる施設について(第1次答申案)」に対する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を公表します。
 この結果を受け、中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然防止小委員会において審議され、中央環境審議会会長から9月29日付けで環境大臣へ答申がなされました。

1.経緯

 平成23年2月15日の中央環境審議会答申「地下水汚染の効果的な未然防止対策の在り方について(答申)」において、地下水汚染を未然に防止するためには、現行の水質汚濁防止法に基づく地下浸透規制に加え、有害物質を取り扱う施設・設備や作業において漏えいを防止するとともに、漏えいが生じたとしても地下への浸透を防止し地下水の汚染に至ることのないよう、施設設置場所等の構造に関する措置や点検・管理に関する措置が必要とされました。
 同答申を踏まえた水質汚濁防止法の一部を改正する法律案が平成23年3月8日に閣議決定され、6月14日に成立、6月22日に公布されたところです。
 改正後の水質汚濁防止法においては、有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため、有害物質貯蔵指定施設等に関する届出、有害物質使用特定施設等に係る構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守並びに定期点検及び点検結果の記録・保存を義務付けることとしており、今後、施行に必要な事項について検討が必要となっています。
 このため、平成23年7月に環境大臣は中央環境審議会会長に対して、「水質汚濁防止法に基づく有害物質貯蔵指定施設となる対象施設並びに有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準の設定及び定期点検の方法について」を諮問しました。この諮問は、同審議会水環境部会に付議され、同部会の「地下水汚染未然防止小委員会」(委員長:須藤隆一 東北大学客員教授)における審議を経て、この度、諮問事項のうちの有害物質貯蔵指定施設の対象となる施設について、意見募集の結果及び第1次答申案が取りまとめられました。これを受け、平成23年9月29日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされました。
 今回の第1次答申を踏まえ、環境省では、今後、水質汚濁防止法施行令の改正を行うこととしています。

2.意見募集の概要

(1)意見募集対象

中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然防止小委員会「水質汚濁防止法に基づく有害物質貯蔵指定施設の対象となる施設について(第1次答申案)」

(2)意見募集期間

平成23年8月9日(火)~9月7日(水)

(3)告知方法

電子政府の総合窓口(e-GOV)、環境省ホームページ、報道発表

(4)意見提出方法

電子メール、FAX、郵送

3.意見の概要及びこれに対する考え方

 頂いた意見の概要及びこれに対する考え方については、別添1のとおりです。

4.「水質汚濁防止法に基づく有害物質貯蔵指定施設の対象となる施設について(第1次答申)」について

 取りまとめられた答申は別添2のとおりです。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室
中央環境審議会水環境部会
地下水汚染未然防止小委員会事務局
直通:03-5521-8309
代表:03-3581-3351
室長:宇仁菅 伸介(内線6670)
室長補佐:松田 和久(内線6671)
室長補佐:柳田 貴広(内線6672)

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