報道発表資料
東日本大震災の影響により、今後も消防自動車等の一部の特種自動車の供給に遅れが生じると予見されることを踏まえ、全国の消防活動に支障を来さないための緊急的な措置として、一部の消防自動車の窒素酸化物排出基準等を適用しない期間を延長する「東日本大震災に対処するための窒素酸化物排出基準等を適用しない期間の特例に関する省令の一部を改正する省令」を本日公布し、10月1日に施行します。
また、平成23年8月26日(金)から9月26日(月)までの間に実施した本件特例措置の延長に対するパブリックコメントの結果についても併せてお知らせします。
1.背景・経緯
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号。以下「自動車NOx・PM法」という。)により、排出基準を満たさない自動車は対策地域内において登録できない(車検が通らない)仕組みとなっています(いわゆる車種規制)。しかしながら、規制が施行された時点で現に使用されている自動車(いわゆる使用過程車)については、車種に応じた窒素酸化物排出基準等を適用しない期間(経過措置期間)が設けられており、順次買い換え等の対応が行われてきています。
本年3月11日の東日本大震災の影響により、全国的に完成車メーカーでの車両の生産が停滞し、車両の買い換えができない状況が生じていたことから、本年5月に、東日本大震災に対処するための窒素酸化物排出基準等を適用しない期間の特例に関する省令(平成23年環境省令第9号)を公布し、震災から本年9月末までの間に自動車NOx・PM法の経過措置期間が終了する車両に限定して自動車NOx・PM法の経過措置期間を延長する特例措置を設けました。
しかし、自動車メーカーの生産状況はほぼ回復しているものの、一部の特種自動車については、完成車メーカーからシャシ(車体)の供給を受けた後、更に数ヶ月程度の架装期間が必要であり、本年10月以降も車両の供給に遅れが生じると予見されることから、これらの特種自動車に限定して自動車NOx・PM法の経過措置期間を延長する特例措置の延長を行うものです。
2.特例措置概要
一定の条件を満たす対象車両について、自動車NOx・PM法の経過措置期間を、一定期間延長します。(詳細については別添1~3参照)
(1)対象車種
消防ポンプ自動車、はしご付消防ポンプ自動車等の長期の架装期間が必要な消防自動車
(2)対象車両
平成23年10月1日から平成24年3月31日までの間に自動車NOx・PM法の経過措置期間が切れることにより、登録できなくなる自動車NOx・PM法の対策地域内の自動車
(3)特例措置の内容
自動車NOx・PM法の排出基準が適用されない経過措置期間を延長し、平成23年10月1日から平成24年3月31日までの間に対象車両が初めて受ける継続検査等については、当該排出基準が適用されないこととする(これにより、実質的に経過措置が2年(一部車両は1年)延長されることとなる。)。
3.施行期日
平成23年10月1日
4.パブリックコメントの結果
(1)パブリックコメントの募集期間
平成23年8月26日(金)から9月26日(月)
(2)意見の提出件数
のべ意見数 2件(意見提出者数 2団体)
(3)意見の概要及び意見に対する考え方について
別添4のとおり
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局自動車環境対策課
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8302
課長:上河原 献二(内線6520)
課長補佐:岡本 努(内線6515)
担当:有井 大介(内線6563)