報道発表資料
環境庁は、平成12年1月21日付けで各都道府県に対して通知した「鉛散弾規制地域選定要領」に基づく各都道府県の鉛散弾規制地域の設定状況について、とりまとめを行ったので報告します。
水辺域における鉛散弾の使用規制について
(1)経緯 | |
近年、水辺域の底泥中に残留している鉛散弾を、ハクチョウ等の水鳥が小石と間違って飲み込むことによる鉛中毒事故死が全国各地で発生しており、本問題の抜本的解決策として、鉛以外の無毒性の材料(軟鉄、ビスマス、スズ等)を使用した代替散弾への切替えが強く求められているところです。 | |
環境庁は、本年1月21日、都道府県が鉛散弾の使用規制を行う水辺域の選定基準を定めた「鉛散弾規制地域選定要領」を都道府県に対して通知し、各都道府県で少なくとも1カ所以上の水辺域を選定し、各都道府県の告示により、平成12年度の猟期より、当該地域における鉛散弾の使用を禁止することを求めました。 | |
(2)各都道府県における鉛散弾規制地域設定状況 | |
別紙のとおり | |
(3)鉛散弾の規制に関する環境庁の今後の方針 | |
平成12年度の各都道府県による鉛散弾規制地域の指定を受けて、環境庁としては、平成13年度にかけて、規制地域における鉛散弾の使用状況や供給状況等についてのモニタリングを実施するとともに、その結果を踏まえながら、できる限り早期に、全国の全ての水辺域における鉛散弾の使用規制を導入すべく、対応していく考えです。 |
猟期より地域を限定した規制(都道府県が規制)から開始し、その推進状況を勘案しながら、逐次、規制を強化し、しかるべき時期に速やかに全国の水辺域全域における規制(環境庁が規制)を行う方針である。
添付資料
- 連絡先
- 環境庁自然保護局野生生物課鳥獣保護業務室
課 長 :森 康二郎(6460)
室 長 :上河 潔 (6470)
補 佐 :野口 明史(6471)