報道発表資料

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2011年09月05日
  • 再生循環

「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令案」等に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

 環境省においては、廃肉骨粉の適正処理を図るため、「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令」等の一部改正を行うことを検討しております。
 そこで、本案について広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、平成23年9月5日(月)から10月4日(火)までの間、意見の募集(パブリック・コメント)を実施いたします。

 「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令案」等について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、1.概要について御意見のある方は、2.募集要領に沿って御提出ください。

1.概要

 廃肉骨粉の処理については、一定の期間に限り、一般廃棄物である廃肉骨粉の収集又は運搬について一般廃棄物収集運搬業の許可を要しないこととされているほか、一般廃棄物又は産業廃棄物である廃肉骨粉のセメント工場における再生利用を再生利用認定制度の対象とする特例措置が講じられているところであるが、引き続き、これらの特例措置を講じて、その適正処理を確保する必要があることから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項ただし書の規定等に基づき、その期限をそれぞれ平成26年3月31日まで延長することとする。

(1)
一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(平成13年環境省令第34号)
(2)
環境大臣が定める一般廃棄物の一部を改正する件(平成13年10月環境省告示第55号)
(3)
廃肉骨粉に係る再生利用の認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準(平成13年10月環境省告示第56号)
(4)
環境大臣が定める産業廃棄物の一部を改正する件(平成16年6月環境省告示第42号)

2.募集要領

(1)募集期間

平成23年10月4日(火)まで(郵送の場合は左記期限必着)

(2)御意見の送付要領

 住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)、電話番号等の連絡先を必ず明記の上、次のいずれかの方法で送付してください。
 なお、下記以外の方法(電話等)による御意見は受け付けかねますのであらかじめ御了承ください。

[1]電子メール
あて先:
hairi-sanpai@env.go.jp
添付ファイルやURLへの直接リンクによる御意見は受理しかねますので、必ず本文にテキスト形式で記載してください。
件名を「パブリックコメント(特例省令等の一部改正案について)」としてください。
[2]郵送
あて先:
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
封筒に赤字で「パブリックコメント(特例省令等の一部改正案について)」と記載してください。
[3]ファックス
あて先:
03-3593-8264
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
冒頭に件名として「パブリックコメント(特例省令等の一部改正案について)」と記載してください。

(3)御意見の取扱い

 頂いた御意見は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、すべて公表される可能性がありますので、あらかじめ御了承ください。また、頂いた御意見に対して個別には回答しかねますので、併せて御了承ください。

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3154
課長:山本 昌宏(6841)
課長補佐:敷田 寛(6897)
担当:播磨 哲平(6857)

産業廃棄物課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3156
課長:廣木 雅史(6871)
課長補佐:足立 晃一(6872)
担当:中村 南(6878)