報道発表資料
亜鉛に係る暫定排水基準(案)について、広く国民の皆様の御意見をお聞きするため、平成23年8月19日(金)から9月20日(火)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。
1.背景
亜鉛については、水生生物の保全の観点から平成15年11月5日に生活環境項目として環境基準を設定し、その環境基準の維持・達成を図るため、平成18年12月11日より水質汚濁防止法に基づく排水基準を強化(5mg/lから2mg/l)しています。その際、10業種についてはこれに対応することが困難であるとして5年間の期限(平成23年12月10日まで)で暫定排水基準(5mg/l)を設定しています。
今般の省令の改正は、現行の暫定排水基準が平成23年12月10日を以て適用期限を迎えることから、以降の暫定措置を定めるものです。
2.改正内容
現在、暫定排水基準が設定されている10業種のうち、7業種については一律排水基準へ移行、残る3業種については現行の暫定排水基準値をそのまま延長(期限はそれぞれ平成28年12月10日まで)する予定です。(詳細は別添の「亜鉛に係る暫定排水基準(案)」を参照)
3.意見提出(詳細は「意見募集要項」を参照)
- 募集期間:
- 平成23年8月19日(金)から平成23年9月20日(火)
- 提出方法:
- 意見募集要項参照
4.今後の予定
- 8月19日~9月20日:
- パブリックコメントの実施
- 11月上旬まで:
- 改正省令の公布
- 12月11日:
- 改正省令の施行
- ※
- 関係省との協力の下、次回見直しに向けたフォローアップを実施する予定。
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局水環境課
直通:03-5521-8313
代表:03-3581-3351
課長:吉田 延雄(内線6610)
課長補佐:水原 健介(内線6615)
担当:白鳥 良樹(内線6629)