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2011年07月13日
  • 総合政策

能越自動車道(田鶴浜~七尾)に係る環境影響評価書に対する環境大臣意見の提出について(お知らせ)

 環境省は、環境影響評価法に基づき、「能越自動車道(田鶴浜~七尾)」に係る環境影響評価書について、国土交通大臣等から環境の保全の見地からの意見を求められたことから、本日付けで環境大臣意見を提出した。

1.
環境省は、「能越自動車道(田鶴浜~七尾)」に係る環境影響評価書(都市計画決定権者:石川県(注1))について、環境影響評価法に基づき、国土交通大臣等(注2)から環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成23年7月13日付けで国土交通大臣等に対し、別紙のとおり環境大臣意見を提出した。
2.
本事業は、計画段階においてパブリック・インボルブメントの手続が実施され、複数のルート案について住民等の意見を聴取しつつ比較検討し、ルート帯が決定されている。また、その検討過程においては、一部の希少動物の生息状況に関する現地調査を行う等、環境の視点も考慮されており、環境の保全の観点から望ましい事例といえる。さらに、環境影響評価法に基づく道路事業では初めて、評価項目として温室効果ガスを選定し、建設段階及び供用段階における二酸化炭素排出量の予測及び評価を行っており、先行的な取組事例であるといえる。
3.
一方、本事業は多数の動植物が生息・生育する地域の土地改変を伴う計画となっていることや、環境影響評価では、定量的な予測を基本とすることや、評価の根拠や検討の経緯を明らかにすることが定められていることから、環境大臣意見では以下の措置を適切に講ずる必要があることを指摘している。
【大臣意見の概要】
1).動植物・生態系
 建設段階において新たに希少な動植物が確認された場合は、専門家の助言を得ながら、当該種の生息、生育環境への影響が最小限になるよう、適切な環境保全措置を講ずること。
2).温室効果ガスについて
(1)予測及び評価手法
 予測及び評価を行うに当たって参照した、本事業に類似するものとして活用した既存事例及び定量的なデータについて、本事業との関係性や、それらを用いた具体的な予測及び評価の経緯や結果を示すこと。
(2)環境保全措置
 他の道路事業における取組状況を踏まえ、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づく特定調達品目等の使用等に努めること。
 また、効率的な施工の実施が建設機械等から排出される温室効果ガス排出量の削減に資することから、地域特性等を踏まえ、温室効果ガスの排出削減等に留意しつつ、効率的な施工計画を策定するよう努めること。
(3)供用前後の状況把握
 本事業の供用前後等における温室効果ガス排出量の状況把握の実施について検討すること。
.なお、今後、都市計画決定権者である石川県に対して、国土交通大臣等から環境大臣意見を勘案した意見が述べられることとなる。
(注1)
本事業は都市計画に定められるものであるため、環境影響評価は事業者に代わって都市計画決定権者である石川県が実施(環境影響評価法第40条第1項)
(注2)
国土交通大臣及び国土交通省北陸地方整備局長
【参考】
○事業概要
・区間:石川県七尾市三引町~石川県七尾市千野町
・延長:約10km・設計速度:80km/時
・車線数:4車線・計画交通量:9,300~17,500台(平成42年)
○環境影響評価の手続
・方法書公告縦覧
平成19年6月19日~7月18日(住民意見1件)
・知事意見提出
平成19年10月29日
・準備書公告縦覧
平成22年9月7日~10月7日(住民意見0件)
・知事意見提出
平成23年2月24日
・評価書接受
平成23年5月30日

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響審査室
室長:小野 洋(内6231)
室長補佐:馬場 康弘(内6233)
審査官:伊藤 貴輝(内6253)
TEL 03-3581-3351(代表)
    03-5521-8237(直通)

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