報道発表資料
環境省では、国指定鳥獣保護区等の指定について、指定計画書(案)を取りまとめました。
本案について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、本日平成23年7月11日(月)から平成23年8月10日(水)までの間、郵送、ファックス及び電子メールにより、御意見を募集いたします。
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条及び第29条の規定に基づき、環境大臣は、国際的又は全国的な鳥獣の保護の見地からその鳥獣の保護のため重要と認める区域を鳥獣保護区(以下「国指定鳥獣保護区」という)として、また、鳥獣保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別保護地区(以下「国指定特別保護地区」という)として指定することができるとされています。これまでに、全国77カ所が国指定鳥獣保護区に指定され、そのうち67カ所が国指定鳥獣保護区特別保護地区に指定されています。
環境省では、国指定鳥獣保護区等の指定について、必要な検討及び地元関係者との調整を行った結果、下記のとおり、国指定鳥獣保護区の指定5件、国指定特別保護地区の指定8件に係る計画書(案)を取りまとめました。
つきましては、各計画書(案)について、別紙のとおり御意見を募集いたします。
記
- (1)
- 国指定サロベツ鳥獣保護区及び同サロベツ特別保護地区の指定について
- (2)
- 国指定天売島鳥獣保護区天売島特別保護地区の指定について
- (3)
- 国指定ウトナイ湖鳥獣保護区ウトナイ湖特別保護地区の指定について
- (4)
- 国指定ユルリ・モユルリ鳥獣保護区及び同モユルリ特別保護地区の指定について
- (5)
- 国指定小佐渡東部鳥獣保護区小佐渡東部特別保護地区の指定について
- (6)
- 国指定浅間鳥獣保護区浅間特別保護地区の指定について
- (7)
- 国指定西表鳥獣保護区及び同西表特別保護地区の指定について
- (8)
- 国指定与那覇湾鳥獣保護区及び同与那覇湾特別保護地区の指定について
- (9)
- 国指定池間鳥獣保護区の指定について
添付資料
- 連絡先
- 環境省自然環境局野生生物課
直通:03-5521-8282
代表:03-3581-3351
課長:亀澤 玲治(内6460)
課長補佐:山崎 進(内6465)
係長:木村 元(内6465)