報道発表資料
今般、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)に基づき、セイヨウナタネ、トウモロコシの遺伝子組換え農作物について、隔離ほ場での栽培に関する承認を受けるための申請がありました。この承認に先立って国民の皆様からの御意見を募集するため、平成23年6月30日(木)から7月29日(金)までの間、パブリックコメントを実施します。
1.カルタヘナ法に基づく第一種使用規程の承認について
遺伝子組換え農作物の栽培等に当たっては、我が国の野生動植物へ影響を与えないかどうか事前に評価することとなっています。具体的には、カルタヘナ法に基づき、遺伝子組換え農作物のほ場での栽培など、環境中への拡散を防止せずに使用する場合(第一種使用等)、使用等する者は、使用方法などに関する規程(第一種使用規程)を定め、これを農林水産省及び環境省に申請し、事前に承認を受ける必要があります。
なお、遺伝子組換え生物等の食品としての安全性(食品衛生法、厚生労働省が担当)、飼料としての安全性(飼料安全法、農林水産省が担当)に関しては、それぞれ法律に基づき科学的に評価を行っています。
2.意見の募集について
今般、カルタヘナ法に基づき、以下の遺伝子組換え生物の第一種使用規程の承認申請があり、生物多様性影響評価検討会において学識経験者から意見を聴取しました。この結果、申請に係る遺伝子組換え生物を第一種使用規程に従って使用した場合には、生物多様性影響が生ずるおそれがないと認められたことから、主務大臣である農林水産大臣及び環境大臣が承認することを予定しています。つきましては、これらの申請を承認することについて、広く国民の皆様から御意見を募集します。
生物多様性影響評価検討会総合検討会
http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/110524/sidai_110524.htm
http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/110415/sidai_110415.htm
学識経験者名簿
http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_data/pdf/1meibo.pdf
御意見のある方は下記の「3.意見募集要項」に沿って御提出ください。
遺伝子組換え生物等の種類の名称 | 第一種使用等の内容 | 申請書等 |
---|---|---|
除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグリホサート及びグルホシネート耐性ダイズ(改変aad-12, 2mepsps, pat, Glycine max (L.) Merr.)(DAS44406, OECD UI:DAS-44406-6) | 隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為 | 資料1 |
除草剤メソトリオン耐性ダイズ(改変avhppd, Glycine max (L.) Merr.)(SYHT04R, OECD UI: SYN-0004R-8) | 隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為 | 資料2 |
チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ(改変cry1F, cry34Ab1, cry35Ab1, pat, Zea mays subsp. mays (L.) Iltis)(4114, OECD UI:DP-004114-3) | 隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為 | 資料3 |
チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ(改変cry1F, cry34Ab1, cry35Ab1, pat, Zea mays subsp. mays (L.) Iltis)(32316, OECD UI: DP-032316-8) | 隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為 | 資料4 |
チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ(改変cry1F, cry34Ab1, cry35Ab1, pat, Zea mays subsp. mays (L.) Iltis)(40416, OECD UI: DP-040416-8) | 隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為 | 資料5 |
チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ(改変cry1F, cry34Ab1, cry35Ab1, pat, Zea mays subsp. mays (L.) Iltis)(43A47, OECD UI: DP-043A47-3) | 隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為 | 資料6 |
学識経験者の意見 | 資料7 |
なお、この意見募集は、農林水産省(http://www.maff.go.jp/j/public/index.html)においても同時に実施されております。御意見は環境省又は農林水産省のいずれかに提出していただければ、両省において考慮されることとなりますので、同じ御意見を2つの省に提出していただく必要はありません。
環境省及び農林水産省では、当該申請の承認については、皆様からいただいた御意見を考慮した上、決定するとともに、御意見の概要とそれについての考え方を取りまとめた上で公表する予定です。
3.意見募集要領
(1)意見募集対象
上記の第一種使用規程の承認申請案件について御意見をいただきますようお願いいたします。
(2)資料の入手方法
- [1]
- インターネットによる閲覧
- ・
- 環境省ホームページ
(https://www.env.go.jp/info/iken/) - ・
- 日本版バイオセーフティクリアリングハウスホームページ
(http://www.bch.biodic.go.jp/bch_3.html)
- [2]
- 環境省野生生物課外来生物対策室にて配布
- [3]
- 郵送による送付
- ※
- 郵送を希望される方は、390円切手を添付した返信用角2封筒(郵便番号、住所、氏名、「第一種使用規程(6月30日分)」を必ず明記。)を同封の上、下記(4)意見提出方法の「郵送の場合」のあて先まで送付してください。
(3)意見募集期間
平成23年6月30日(木)~平成23年7月29日(金)
※郵送の場合は同日必着
(4)意見提出方法
下記の【意見提出様式】の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で御提出ください。
[1]郵送による提出の場合
宛先: 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
[2]FAX
- FAX番号:
- 03-3504-2175
- ※
- FAXで提出される場合は、別途電話等によりその旨を担当者に御連絡ください。
[3]電子メール
- 電子メールアドレス:
- bch@env.go.jp
- ※
- 電子メールで提出される場合は、メール本文に記載してテキスト形式で送付してください。
(添付ファイルによる意見の提出は御遠慮願います。) - ※
- 電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。
【意見提出様式】
- [宛先]
- 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室 あて
- [件名]
- 第一種使用規程(6月30日分)
- [氏名]
- (企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
- [〒・住所]
- [電話番号]
- [FAX番号]
- [意見]
-
- ・
- 該当箇所(どの遺伝子組換え生物等についてのどの部分についての意見か、該当箇所がわかるように明記してください。)
- ・
- 意見内容
- ・
- 理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。)
- ※
- 御意見は、日本語で御提出ください。
- ※
- 御提出いただきました御意見については、名前、住所、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。
- ※
- 御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくこともあります。
添付資料
- 資料1 [PDF 516 KB]
- 資料2 [PDF 570 KB]
- 資料3 [PDF 5.0 MB]
- 資料4 [PDF 5.0 MB]
- 資料5 [PDF 5.0 MB]
- 資料6 [PDF 5.0 MB]
- 資料7 [PDF 190 KB]
- 連絡先
- 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
直通:03-5521-8344
代表:03-3581-3351
室長:牛場 雅己(内:6980)
室長補佐:宇賀神 知則(内:6983)
担当:串田 卓弥(内:6982)