報道発表資料
環境省では、市町村(政令指定都市、中核市及び特例市を除く)等の施設へ先進的な低炭素技術を導入する取組に対し、必要な費用の一部を補助する「小規模地方公共団体対策技術率先導入補助事業」を実施することとしております。
この度、下記により補助事業の2次公募を開始することとなりましたので、お知らせします。
1.事業の概要
小規模地方公共団体※の施設へ先進的な低炭素技術を導入する事業のうち、以下のいずれかに該当する事業に対し補助を行うものです。
- ※
- 小規模地方公共団体とは、都道府県、政令指定都市、中核市、特例市及びこれらが加入する特別地方公共団体以外の地方公共団体です。
対象となる事業
(1)地方公共団体向け
小規模な地方公共団体が所有する業務用施設に、先端的な再生可能エネルギー・省エネルギー設備を率先的に導入する取組のうち、CO2削減効果や普及啓発効果に優れたものに対して、設備設置等の必要な費用の一部を補助します。(補助率1/2)
(2)地方公共団体の施設へシェアード・セイビングス・エスコ事業※を用いて省エネ化を行う民間事業者向け
小規模な地方公共団体が、シェアード・セイビングス・エスコ事業を活用し、高効率設備の導入により自らの施設に高いレベルでの省エネ化を行う場合に、事業を行う民間事業者に対して、設備の導入等に必要な費用の一部を補助します。(補助率1/2)
- ※
- シェアード・セイビングス・エスコ事業は、ESCO事業者が資金調達を行うため、建物の所有者は一切の金融負担を負わないことになります。この場合、ESCO事業者が建物の所有者に対して省エネルギー改修による光熱費の削減を保証し、建物の所有者は実現する光熱費の削減分から一定割合を、初期投資分を含むESCOサービスに対する報酬としてESCO事業者に支払います。
2.補助事業の選定
- (1)
- 一般公募を行い、選定します。
- (2)
- 応募者より提出された要望書や実施計画書等を基に厳正に審査を行い、優れた提案について予算の範囲内で補助事業者を選定します。
3.募集期間
平成23年6月15日(水)~平成23年7月15日(金)17時必着
4.応募方法
本事業へ応募される場合には、環境省ホームページ内の「お知らせ」の「公募」のページから申請書等をダウンロードの上、申請書に必要事項を記載するとともに、必要書類を添付して、担当の地方環境事務所へ申請を行ってください。なお、申請書の作成等に当たり不明な点等がある場合にも、担当の地方環境事務所へお問い合せください。
5.本件のお問い合せ先
「問い合わせ先一覧」参照
添付資料
- 連絡先
- 環境省地球環境局地球温暖化対策課
直通 03-5521-8339
代表 03-3581-3351
課長 室石 泰弘(内線6770)
調整官 立川 裕隆(内線6771)
課長補佐 井上 武弘(内線6795)
担当 市村 憲和(内線6780)