報道発表資料
環境省では、平成23年3月31日に、三菱自動車工業株式会社に対して、大気汚染防止法等の違反に関する警告書を発出しました。
4月1日には、改正大気汚染防止法が施行されたところであり、環境省では、今後とも地方公共団体と協力しながら法令の遵守の徹底を図っていきます。
1.経緯
平成23年3月23日に、三菱自動車工業株式会社水島製作所(倉敷市)が大気汚染防止法の違反等について公表しました。
これを受けて、環境省では、3月23日に同社に対して再発防止対策の報告を求めるとともに、3月24日に、同社が所属する日本自動車工業会に対して会員企業における自己点検の実施を要請する文書を発出しました。
3月31日に、同社より中間報告を受けたところ、水島製作所以外に、滋賀県、岐阜県及び京都市の同社の製作所及び関連会社における法令違反(測定未実施22施設、未届出15施設)が判明しました。
2.環境省の対応
環境省では、3月31日付で同社に対して警告書(別添参照)を発出し、大気汚染防止法等違反に係る経過及び再発防止対策を、4月28日までに提出することを求めました。
本日、「ばい煙の測定結果の未記録、虚偽の記録等に対する罰則の創設」等を内容とする改正大気汚染防止法が施行されました。環境省では、法改正の趣旨を踏まえ、地方公共団体と協力しながら法令の遵守の徹底を図っていきます。
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局大気環境課
直通:03-5521-8293
代表:03-3581-3351
課長:山本 光昭(内線6530)
課長補佐:手島 裕明(内線6537)
担当:寺井 徹(内線6536)
関連情報
過去の報道発表資料
- 平成23年3月25日
- 三菱自動車株式会社の大気汚染防止法等の違反について(お知らせ)
- 平成23年3月11日
- 大気汚染防止法の遵守の徹底について(お知らせ)