報道発表資料

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2011年03月11日
  • 水・土壌

大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)

 第174回通常国会において成立した大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成22年法律第31号。以下「改正法」という。)に関し、「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」が本日3月11日(金)に閣議決定されました。

1.改正の趣旨

 改正法附則第1条の規定に基づき、同法の施行期日を定めるとともに、同法の施行に伴い、並びに水質汚濁防止法第2条第4項及び第28条第1項の規定に基づき、水質汚濁防止法施行令の一部を改めるものです。

2.概要

 政令の主な内容は、以下のとおりです。詳細については、添付資料を御参照ください。

(1)大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

 改正法の施行期日を平成23年4月1日とする。

(2)水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令

 指定物質として、新たにホルムアルデヒド等52物質を指定する。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局総務課
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8289
課長 粕谷 明博(内線6510)
補佐 大武 喜勝(内線6512)
担当 一井 里映(内線6581)

環境省水・大気環境局水環境課
課長 吉田 延雄(内線6610)
補佐 富坂 隆史(内線6613)
担当 鈴木 晶 (内線6626)
直通 03-5521-8314

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