報道発表資料

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2011年03月03日
  • 総合政策

交通政策審議会第40回港湾分科会に係る環境省意見について(お知らせ)

 平成23年3月3日(木)に開催された交通政策審議会第40回港湾分科会に中城湾港の港湾計画の一部変更が上程されたところであるが、本件について、環境省は国土交通省宛に環境保全上の観点からの意見を提出した。
 国土交通省は環境省意見を港湾管理者に伝達することとなっている。

1.
平成23年3月3日(木)に開催された交通政策審議会第40回港湾分科会に、中城湾港の港湾計画の一部変更が上程された。
2.
中城湾港の港湾計画の一部変更は、既定計画に位置づけられた泡瀬地区の土地利用計画を縮小し、交流厚生用地・都市機能用地・緑地・海浜等の面積及び配置を変更すること、需要変化にあわせてマリーナ計画等を変更することを主な目的としたものであり、本計画により埋立面積は減少するものの、豊かな自然環境を埋め立てて緑地を整備する計画が含まれること、泡瀬地区周辺には現在、希少動植物が生息・生育する干潟、藻場、サンゴ礁が現存すること、後背地の道路交通騒音が環境基準を超える地点があること等を踏まえ、環境保全の観点から、以下のとおり環境省意見を国土交通省に提出した。
【環境省意見】
(1)埋立てによる環境影響の最小化
 今回の一部変更では、当初計画の第1区域全域に当たる約91haを埋め立てる計画となっている。このうち、既に護岸で囲まれた区域外であり、豊かな自然環境を有する約27haに緑地を整備することについては、その具体化に当たり、埋立面積が必要最小限となるよう、引き続き十分な検討を行うよう努められたい。
 また、埋立てに使用する埋立土砂には、新港地区の浚渫土砂を最大限使用するとともに、計画の変更により、新港地区で将来発生する浚渫土砂は別途処分が必要になることから、新たな土砂処分場の確保が必要となる場合においては、環境影響について十分配慮されたい。なお、新港地区等の浚渫土砂以外の土砂を埋立てに使用する場合には、可能な限り土砂の採取等による環境影響を最小限に抑えるよう努められたい。
(2)泡瀬地区周辺の自然環境保全施策の実施
 今回の一部変更により土地造成計画を削除した区域を含む、残された干潟等の区域については、港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第11条に基づく「自然的環境を保全する区域」に指定するなど、積極的に保全を図ることを引き続き検討されたい。
 また、今回の一部変更により埋立面積が縮小しても、道路橋梁等の建設による環境影響及び埋立地の存在に伴う潮流変化が懸念される。泡瀬地区周辺における生物多様性の重要性を鑑み、これまで実施されてきた環境保全措置・環境監視等について、従来どおり専門家等の指導・助言を得つつ実施するなど、埋立てによる環境影響を最小限に抑えるよう、引き続き努められたい。
 特に、トカゲハゼについては、中城湾港全体で保全を図る必要があることから、関係機関と十分な連絡調整を行い、引き続き重点的な保全施策の実施に努められたい。
(3)後背地の道路交通騒音の軽減
 本港後背地には、今回の一部変更に伴い、旧計画よりも騒音の増加が見込まれる地点や、旧計画に引き続き環境基準を超える地点があることから、港湾管理者においては、関係機関と協力しつつ、低騒音舗装の敷設など沿道環境の保全に努められたい。
3.
なお、国土交通省は環境省意見を港湾管理者に伝達することとなっている。

参考

○港湾管理者:
沖縄県
○主な変更点
土地需要の変化に対応した土地利用計画及び土地造成計画等の縮小
(土地利用計画及び土地造成計画 187ha → 91ha)
クルージング需要及び海洋性レクリエーション需要の変化に対応した旅客船ふ頭計画、小型船だまり計画、マリーナ計画等の変更

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響審査室
室長:小野 洋(内6231)
審査官:高木 敏(内6491)
主査:植竹 朋子(内6253)
TEL 03-3581-3351(代表)
    03-5521-8237(直通)

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