報道発表資料
環境事業団における貸付業務の廃止を柱とした「環境事業団法の一部を改正する法律」の一部が施行されることに伴い、「環境事業団法施行令」その他の関係政令の規定の整理を行うため、「環境事業団法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令」を9月21日(火)に閣議決定し、「環境事業団法の一部を改正する法律」の一部の施行にあわせて、10月1日(金)に施行する。
1.改正の趣旨
前通常国会で成立した環境事業団法の一部を改正する法律により、平成11年10月から環境事業団としては融資業務を廃止することとなった。 これに伴い、環境事業団法における融資業務に関する規定が削除されるなど条文の整理が行われたため、当該条文を引用している環境事業団法施行令等の関係法令について規定を整理する。
2.改正の内容
環境事業団法の一部を改正する法律の施行に伴い、以下の政令について所要の規定の整理を行う。
- 環境事業団法施行令 融資業務に関連する規定の削除を行うとともに、関係規定の整理を行う。
- 租税特別措置法施行令、地方税法施行令及び環境庁組織令 関係規定の整理を行う。
3.施行期日
この政令は、平成11年10月1日から施行する。
添付資料
- 環境事業団法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令案要綱[PDFファイル] [PDF 5 KB]
- 新旧対照表[PDFファイル] [PDF 14 KB]
- 環境事業団法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係法令の整理に関する政令案参照文[PDFファイル] [PDF 5 KB]
- 連絡先
- 環境庁企画調整局企画調整課
課 長 :富田 辰郎(6210)
企画官 :奥主 喜美(6212)
補 佐 :笹本 純雄(6213)