報道発表資料
今般、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)に基づき、セイヨウナタネ2件の遺伝子組換え農作物について、隔離ほ場での栽培や食用又は飼料用のための使用等に関する承認を受けるための申請がありました。この承認に先立って国民の皆様からの御意見を募集するため、平成23年2月15日(火曜日)から平成23年3月16日(水曜日)までの間、パブリックコメントを実施します。
1.カルタヘナ法に基づく第一種使用規程の承認について
遺伝子組換え農作物の栽培等に当たっては、我が国の野生動植物へ影響を与えないかどうか事前に評価することとなっています。具体的には、カルタヘナ法に基づき、遺伝子組換え農作物の一般ほ場での栽培など、環境中への拡散を防止せずに使用する場合(第一種使用等)、使用等する者は、使用方法などに関する規程(第一種使用規程)を定め、これを農林水産省及び環境省に申請し、事前に承認を受ける必要があります。
2.意見の募集について
今般、カルタヘナ法に基づき、以下の遺伝子組換え生物の第一種使用規程の承認申請があり、生物多様性影響に関して学識経験者から意見を聴取しました。この結果、申請に係る遺伝子組換え生物を第一種使用規程に従って使用した場合には、生物多様性影響が生ずるおそれがないと認められたことから、主務大臣である農林水産大臣及び環境大臣が承認することを予定しています。つきましては、これらの申請を承認することについて、広く国民の皆様から御意見を募集します。
御意見のある方は別紙の「意見募集要項」に沿って御提出ください。
環境省及び農林水産省では、当該申請の承認については、皆様からいただいた御意見を考慮した上、決定するとともに、御意見の概要とそれについての考え方を取りまとめた上で公表する予定です。
なお、いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
意見を募集する第一種使用規程の承認申請案件
遺伝子組換え生物等の種類の名称 | 第一種使用等の内容 | 申請書等の 概要 |
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除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ (gat4621, Brassica napus L.) (61061, OECD UI: DP-61061-7) | 隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為 | 資料1 |
除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ (gat4621, Brassica napus L.) (73496, OECD UI: DP-73496-4) | 隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為 | 資料2 |
- ○学識経験者の意見
- <資料3>
参考
- 農林水産省問い合わせ先:
-
消費・安全局農産安全管理課 (担当)高島・河野
代表:03(3502)8111(内線4510)
夜間直通:03(6744)2102
添付資料
- 連絡先
- 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
(代表:03-3581-3351)
(直通:03-5521-8344)
室長:牛場 雅己(内:6980)
室長補佐:宇賀神 知則(内:6983)
担当:平野 淳(内:6982)