報道発表資料
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)に基づく市町村における平成21年度の分別収集及び再商品化の実績を取りまとめました。
1.分別収集及び再商品化の対象となる容器包装廃棄物
市町村は、容器包装リサイクル法に基づき分別収集計画を定めることとなっている。分別収集計画の対象となる容器包装廃棄物は、以下の内から市町村が選択できる。
- [1]
- 無色のガラス製容器
- [2]
- 茶色のガラス製容器
- [3]
- その他の色のガラス製容器
- [4]
- ペットボトル
- [5]
- 紙製容器包装([9]及び[10]を除く。以下同じ。)
- [6]
- ペットボトル以外のプラスチック製容器包装
- [7]
- スチール製容器
- [8]
- アルミ製容器
- [9]
- 飲料用紙製容器
- [10]
- 段ボール製容器
- *
- 分別収集計画で対象とする場合、[1]~[6]は分別収集及び再商品化の対象とする必要がある。[7]~[10]は、資源としての価値が高く市町村が料金を支払わずに再商品化事業者が引き取ってくれるため、分別収集計画で再商品化について規定せずに、分別収集についてのみ規定する。
2.実施状況
(1)分別収集実績について
全市町村に対する分別収集実施市町村の割合は、ガラス製容器、ペットボトル、スチール製容器、アルミ製容器及び段ボール製容器が前年度に引き続き9割を超えており、紙製容器包装、プラスチック製容器包装及び飲料用紙製容器についても増加がみられた。(図表1及び図表4)
また、分別収集量については、紙製容器包装、アルミ製容器及び段ボール製容器で増加が見られ、また、減少傾向にあったガラス製容器は前年とほぼ同じ収集量であった。(図表2)
(2)再商品化実績について
市町村において分別収集されたものが再商品化計画に基づき再商品化事業者に引き取られた量(再商品化量)は、その他の色のガラス製容器、ペットボトル、プラスチック製容器包装、アルミ製容器、段ボール製容器及び飲料用紙製容器について増加がみられた。(図表1)
3.まとめ
平成21年度は、分別収集に取り組む市町村の全市町村に対する割合は、全ての品目について増加がみられ、分別収集量及び再商品化量については、特にアルミ製容器及び段ボール製容器について増加がみられた。
容器包装リサイクル制度においては、平成18年6月に改正容器包装リサイクル法が成立・公布され、平成20年4月に質の高い分別収集を行った市町村に事業者が資金を拠出する仕組みが施行されたことをもって、完全施行されたところである。
市町村にあっては、改正容器包装リサイクル法の施行を踏まえ、分別収集計画に基づき計画的かつ質の高い分別収集の実施が求められているところであり、環境省としては、今後とも容器包装廃棄物の削減及び資源としての有効利用が一層促進されるよう、市町村への情報提供などの支援に努めることとしている。
添付資料
- 連絡先
- 環境省廃棄物・リサイクル対策部企画課
リサイクル推進室
直通:03-5501-3153
代表:03-3581-3351
室長:森下 哲(内線6831)
室長補佐:高見 晃二(内線6822)
担当:村上 義紀(内線6854)