報道発表資料

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2010年12月09日
  • 水・土壌

許可海域外の海洋投入処分に係る環境省としての対応について(お知らせ)

 国土交通省北陸地方整備局新潟港湾・空港整備事務所は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「海洋汚染防止法」という。)第10条の6第1項に基づき、水底土砂の海洋投入処分について環境大臣の許可を受けていますが、平成19年度から平成21年度にかけて許可された海域外に投入されていたことが判明しました。
 このため、環境省は、立入検査等による事実関係の把握を行ったところ、誤投入による海洋環境への影響が軽微であるものの、再発防止の徹底を促す必要があると判断されることから、本日付で水・大気環境局海洋環境室長名で同事務所長に対して行政指導を行いました。

1.事実関係

 海洋汚染防止法第10条の6第1項に基づき、水底土砂の海洋投入処分を行う場合には環境大臣の許可を受けなければならないこととされており、国土交通省北陸地方整備局新潟港湾・空港整備事務所についても、信濃川河口における航路浚渫の必要性からその許可を受けている(平成19年4月1日~平成24年3月31日)ところですが、平成19年度から平成21年度までの3年間にわたり、約33万m3の浚渫土砂を許可された海域から約700メートル離れた海域への投入を行っていたことが同事務所からの報告により判明しました(なお、この件については平成22年10月20日に同事務所により報道発表されています)。

2.本件に係る当省の対応

 海洋汚染防止法第10条の11によると、許可海域外への水底土砂の誤投入については、その許可を取り消すことができることとされていることから、11月11日及び12日に同事務所を含めた関係先への立入検査を行うなど、その取扱いについて慎重に検討を進めてきたところですが、誤投入海域周辺の水環境、海底環境、海洋生物への誤投入による環境への影響が軽微であると判断されること等から、許可の取消処分は行わない一方で、法令違反があったことの重大性に鑑み、本日付で環境省水・大気環境局海洋環境室長名で同事務所長に対して再発防止の徹底を促すための行政指導を行いました。

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室
直通:03-5521-9025
代表:03-3581-3351
室長:森 高志(内線6630)
室長補佐:宮元 康一(内線6631)
担当:黒川 忍(内線6632)