報道発表資料

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2010年11月16日
  • 水・土壌

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関に対する公正な調査の確保に係る通知の発出について(お知らせ)

 今般、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関への立入検査において、調査の試料採取等について土壌汚染状況調査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれが認められる行為が明らかとなりました。
 このため、今後の同様の事案の再発防止を図るため、土壌汚染状況調査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれのない体制の整備についての留意事項等を、本日付けで、すべての指定調査機関に対して通知しました。

1.概要

 今般の事案で特に問題になったのは、当該立入検査先の指定調査機関から、当該指定調査機関が行った土壌汚染調査に係る報告書には、
一回目の試料採取において基準適合した項目の分析結果と
その分析において基準超過した項目について再度試料採取した上で行った再分析結果
を混在させ、すべて基準適合した分析結果として記載している旨の説明がありましたが、その経緯及び理由等の記載が当該報告書にはなかったことなどです。
 土壌汚染状況調査等は、汚染の可能性のある土地について、単位区画における代表地点の土壌を採取して分析し、その結果をもって単位区画全体の汚染状態を評価する手法であることをかんがみれば、合理的な理由もなく、複数回試料採取及びその分析を行う行為は、指定調査機関の公正な調査の確保にかかわる問題です。
 このため、今回の事案を踏まえ、環境省は、すべての指定調査機関に対し、土壌汚染状況調査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれのない体制の整備に万全を期されるよう留意事項等を通知しました。

2.今後、指定調査機関において留意すべき事項

 具体的に通知した留意事項は、以下のとおりです。

(1)
土壌汚染調査(土壌汚染状況調査等及び自主調査。以下同じ。)における試料採取及びその分析は、合理的な理由なく、複数回行わないこと。なお、試料採取及びその分析を複数回行った場合には、各回の試料分析結果及びその理由について、必ずその調査報告書に記載すること。
(2)
分析を含む土壌汚染調査の作業の一部を他社に行わせた場合にあっては、当該作業の内容、当該作業を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地を必ずその調査報告書に記載すること。
(3)
土壌汚染調査における試料採取及び分析結果につき、報告書の分析結果掲載頁に複数者の検印欄を設けること等、指定調査機関内の複数の者のチェックを受けるなどの体制になっていること。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8338
課長:柴垣 泰介(内線6650)
課長補佐:根木 桂三(内線6652)
係長:高橋 尚子(内線6655)
担当:福井 陽一(内線6656)

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