報道発表資料

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2000年10月20日

横浜国際港都建設計画都市高速鉄道第5号市営地下鉄4号線に係る環境影響評価書に対する環境庁長官意見の提出について

環境庁は、横浜市営地下鉄4号線の環境影響評価書について、環境影響評価法第22条第2項の規定に基づき、運輸大臣及び建設大臣より環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成12年10月20日付けで両大臣に対し、列車走行振動、当該工事に係わる大気環境・道路交通騒音等及び地下水・地盤沈下影響に関する環境庁長官意見を提出した。

1.事業の概要

路線名
事業区間
鉄道の規模等 主な手続きの経緯
横浜市営地下鉄4号線
横浜市港北区日吉~緑区中山町
複線・約13.1km
10駅
リニア推進方式車両(非浮上式)
6両編成
準備書縦覧
H11.11.2~12.2
知事意見提出
H12.8.15
2.環境庁長官意見
   本事業の環境影響評価書について、以下の意見を述べるものである。
 
 1. 大気環境関係
  (1)  供用時の計画路線からの振動については、予測の不確実性の程度及び供用後の軌道構造の変更による対策が困難なことを勘案し、事業実施段階において詳細な予測結果に基づき環境保全措置の区間を設定するとともに、可能な限り防振に配慮した軌道構造の採用等を検討し、その検討結果を適切に公表すること。
 
(2)  事業区域周辺においては、現在、多くの大気測定局において二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準が未達成であり、また、道路交通騒音についてもほとんどの地点で環境基準を超過している。このため、工事中においては極力環境影響を低減する必要があるので、関係機関と協力しつつ、当該工事に係わる大気環境、道路交通騒音等に係る監視についても適切に実施し、必要な対策を講じること。
 
(3)  (1)、(2)の措置を講じる旨を評価書に記載すること。
 
 2. 地下水・地盤沈下関係
   一部地域において、民有地地下や軟弱地盤地域を通過すること、本事業が大規模な地下構造物の設置を伴うものであることから、既設の市営地下鉄1・3号線の事業における地盤沈下への影響に関する経験も踏まえ、以下の措置を講じ、地下水・地盤沈下への影響について適切に配慮する必要がある。
 
(1)  事業実施時点において実施される詳細な地質・地下水の状況に関する調査結果及びこれを踏まえた必要な対策の検討結果について適切に公表すること。また、その旨を評価書に記載すること。
 
(2)  供用時の施設の存在に伴う地下水・地盤沈下への影響、必要な対策についての検討結果を評価書に記載すること。

添付資料

連絡先
環境庁企画調整局環境影響評価課環境影響審査室
室 長: 森谷 賢  (6231)
 主 査: 松田 和久(6233)