報道発表資料

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2010年10月21日
  • 再生循環

家電リサイクル法対象機器の不適正処理に係る勧告について(お知らせ)

 環境省及び経済産業省は、廃家電を引き取る場所としてあらかじめ製造業者等が指定した場所(以下「指定引取場所」という。)を管理する(株)サンコー運輸において、引き取った廃家電の一部を外部の者に引き渡すなどの再商品化実施義務違反の疑いがあるとの情報提供を受けたため、(株)サンコー運輸等から事情聴取等を行った結果、引き取った廃家電の一部を外部の者に引き渡していた事実が認められました。
 本件は特定家庭用機器再商品化法(以下「家電リサイクル法」という。)第18条に基づく製造業者等の再商品化等実施義務違反に該当することから、両省は家電リサイクル法第28条第1項に基づき、平成22年10月21日付けで製造業者等に対し、廃家電を引き取ったときは、遅滞なく、再商品化等をすべき旨の勧告を行いました。

1.経緯・事実関係

 (株)サンコー運輸は大阪府の運送業者であり、製造業者等から委託を受けて廃家電を引き取る指定引取場所を管理する者です。
 (株)サンコー運輸において引き取った廃家電の一部を外部の者への引渡しが行われているとの情報提供を受け、近畿地方環境事務所及び近畿経済産業局等を通じ、(株)サンコー運輸等に対して任意に報告等を求めたところ、少なくとも15台の廃家電について、外部の者に引き渡していた事実が認められました。

2.家電リサイクル法に基づく勧告について

 製造業者等には、家電リサイクル法第18条の規定に基づき、廃家電を引き取ったときは、遅滞なく、当該廃家電の再商品化等の実施義務が課せられており、本件は、再商品化等の実施義務の違反に該当することから、平成22年10月21日付けで同法第28条第1項に基づき、以下のとおり、勧告を行いました。

(1)勧告の名宛人

 (株)サンコー運輸が管理する場所を指定引取場所としている製造業者等(別紙参照)

(2)勧告の内容

1.
特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、遅滞なく、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為をすること。
2.
再発防止策を指定引取場所を管理する者等に徹底すること。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3153
室長:森下 哲(内線6831)
補佐:杉村 佳寿(内線6834)
担当:吉田 明弘(内線6836)

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