報道発表資料
平成12年11月17日(金)午後1時30分より、港湾審議会第174回計画部会が運輸省において開催され、十勝港をはじめとする8港湾の港湾計画の改訂等及び「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針」の変更(答申案)について審議がなされた。
当庁は、当該審議会の委員として、環境保全の観点から意見を述べた。
当庁は、当該審議会の委員として、環境保全の観点から意見を述べた。
1.上程された港湾計画の概要
港湾名 | 種別 | 港湾管理者 | 将来取扱貨物量 (目標年次) | 主な計画内容 | ||||||||||
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十勝港 | 改訂 | 広尾町 | 180万トン (平成20年代前半) |
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七尾港 | 改訂 | 石川県 | 500万トン (平成20年代前半) |
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呉港 | 改訂 | 呉市 | 2,600万トン (平成20年代前半) |
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高知港 | 改訂 | 高知県 | 1,350万トン (平成20年代前半) |
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室蘭港 | 一部変更 | 室蘭市 | 既定計画より変更無し |
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神戸港 | 一部変更 | 神戸市 | 既定計画より変更無し |
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北九州港 | 一部変更 | 北九州市 | 既定計画より変更無し |
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西之表港 | 一部変更 | 鹿児島県 | 既定計画より変更無し |
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2.港湾計画への環境庁意見
【十勝港】
(意見無し)
【七尾港】 | |
1. | 七尾港周辺においては騒音に係る環境基準の類型指定がなされていないが、当庁としては、周辺地域の道路交通騒音について、現状のみならず将来も依然として高い道路交通騒音レベルが見込まれると判断することから、港湾管理者におかれては、引き続き、交通騒音低減に資する周辺道路の整備等を関係機関へ要請するとともに、関係機関と協力しつつ、港湾関連車両の適切な経路への誘導等の対策を推進し、交通騒音の低減に努められたい。 |
【呉港】 | |
1. | 呉港については、「瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく埋立ての基本方針」において厳に埋立てを抑制すべきとされている瀬戸内海に位置することから、埋立て事業の具体化にあたっては、当該基本方針に照らし、所要の検討を行われたい。 また、廃棄物処理用地については、処分場の効率的利用により更なる延命化を図るため、引き続き関係機関に廃棄物の発生抑制、有効利用、減量化を要請されたい。 |
2. | 阿賀マリノポリス地区等の埋立て計画地は、瀬戸内海国立公園の普通地域内であり、また、背後地には展望地点を含む国立公園区域があることから、事業の実施に当たっては、環境庁山陽四国地区自然保護事務所及び広島県自然公園担当部局と十分に調整を行い、景観の保全に配慮されたい。 |
3. | 広多賀谷地区の公共埠頭用地については、埋立て以外の工法についても検討するとしていることから、今後の事業の実施に当たっては、環境保全面についても比較検討をされたい。 |
4. | 周辺地域においては、現在、浮遊粒子状物質に係る大気環境基準が達成されていないことから、関係機関と協力しつつ、港湾区域からの浮遊粒子状物質影響の程度に配慮し、大気汚染防止対策に努められたい。 また、周辺地域の道路交通騒音については、現状のみならず将来も依然として環境基準の超過が見込まれることから、港湾管理者におかれては、交通騒音低減に資する周辺道路の整備等を関係機関へ要請するとともに、関係機関と協力しつつ、港湾関連車両の適切な経路への誘導等の対策を推進し、交通騒音の低減に努められたい。 |
【高知港】
(意見無し)
【室蘭港】
(意見無し)
【神戸港】
(意見無し)
【北九州港】
(意見無し)
【西之表港】
(意見無し)
3. | 港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針の変更(答申)の概要 | |
・ | 基本方針は港湾法に基づき、運輸大臣が定めるもの。 | |
・ | 今回の変更は、平成12年3月31日に告示された港湾法の改正に伴うもの。 | |
・ | 環境の保全に関する基本的な事項について、新たに独立した項が設けられた。 | |
・ | 本答申は、関係省庁との協議を経た後、告示される予定。 |
- 連絡先
- 環境庁企画調整局環境影響評価課環境影響審査室
室 長 :森谷 賢 (6231)
審査官 :水谷 泰史(6236)