報道発表資料

この記事を印刷
2010年09月24日
  • 水・土壌

「河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」(告示)の改正等について(お知らせ)

 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項及び第2項に基づき、「河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」(告示)の改正等について、平成22年9月24日付けで告示します。
 改正等の概要は、下記のとおりです。

1.国による類型指定

 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づき定められる環境基準のうち、生活環境に係る水質環境基準については、河川、湖沼及び海域でそれぞれの利用目的に応じて類型を設け、水域ごとに類型指定を行うこととしております。国においては、環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成5年政令第371号)に定められた47河川・海域(複数の都道府県の区域にわたる37河川及び10海域)について類型指定を行っています。

2.改正等の概要

 生活環境の保全に係る水質環境基準の類型指定について、渡良瀬川(2)等の2河川及び深山ダム貯水池等の6湖沼に係る指定見直しを行いました。また、水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について、阿武隈川水系、那珂川水系等の10河川及びそれぞれの河川に関係する湖沼を指定しました。

3.施行期日

平成22年9月24日

4.意見募集(パブリックコメント)の実施結果

 平成22年2月9日~3月10日の間「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の見直しについて」に関して意見の募集(パブリックコメント)を行いました。御意見とその対応については別紙のとおりです。
 (○御意見の提出者数:17個人・団体 ○意見数:18件)
 また、同期間で「水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について」に関して意見の募集(パブリックコメント)を行いましたが、御意見の提出はありませんでした。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
直通:03-5521-8314
代表:03-3581-3351
課長:吉田 延雄(内線6610)
課長補佐:富坂 隆史(内線6613)
担当:浦山 重雄(内線6625)
    鈴木 晶(内線6626)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。