報道発表資料

この記事を印刷
2010年08月11日
  • 保健対策

「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」の公布・施行及びそれに対する意見の公募(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)

 「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」が本日(11日)公布・施行される見込みです。これは、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の救済措置の方針に基づく一時金の支給開始に先立ち、関係事業者から一時金支給業務の委託を受けることができる指定支給法人について、所要の手続規定の整備を行うものです。また、本件に関して、本年6月17日から7月16日までの間に実施した意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。

1.改正の背景

 水俣病被害者の救済については、平成22年4月16日に水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(以下、「特措法」という。)の救済措置の方針が閣議決定され、5月1日より救済措置等の申請受付を行っています。今後は、判定検討会による判定等を経て、一時金の支給が開始される予定です。
 そこで今回の省令改正では、一時金の支給開始に先立ち、関係事業者から一時金支給業務の委託を受けることができる指定支給法人について、所要の手続規定の整備を行うものです。

2.改正の内容

(1)指定支給法人の事業計画等の認可について <特措法第21条関係>

[1]
 指定支給法人は、毎事業年度の開始前に、予定貸借対照表等を添付して環境大臣の認可を受けなければならないこと。
[2]
 指定支給法人は、事業計画書等を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び理由を記載した申請書及び変更後の書面を提出して環境大臣の認可を受けなければならないこと。
[3]
 指定支給法人は、毎事業年度終了後2か月以内に、事業報告書及び収支決算書のほか貸借対照表等を添付して環境大臣に提出しなければならないこと。

(2)指定支給法人の備える帳簿について <特措法第24条関係>

[1]
 指定支給法人が備える帳簿に記載しなければならない事項を規定(一時金の支給については、支給を受けた者の氏名、住所、生年月日、支給日、団体にあってはその団体の名称及び主たる事務所の所在地など。補償給付の支給については、支給を受けた者の氏名、住所、生年月日、支給日、支給金額とその内容など)。
[2]
 指定支給法人は、当該帳簿及び一時金の支給を証する書類を、一時金及び補償給付の支給業務が終了するまで保存しなければならないこと。

(3)指定支給法人、特定事業者への立入検査を行う場合の証明書の様式について <特措法第15条、第27条関係>

 様式については、それぞれ別添のとおり。

3.施行期日

平成22年8月11日(水)(公布日施行)

4.意見募集(パブリックコメント)の実施結果について

 本年6月17日から7月16日までの間、「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集を行った結果、1件の御意見をいただきましたので、御意見の概要及びそれに対する環境省の考え方を別紙のとおりお知らせします。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課
直通電話:03-5521-6552
代表電話:03-3581-3351
課長:瀬川 俊郎(内6310)
課長補佐:谷貝 雄三(内6316)
担当:角田 崇之(内6317)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。