報道発表資料
環境庁は、東京都市計画都市高速鉄道第13号線池袋~渋谷間建設事業の環境影響評価書について、環境影響評価法第22条第2項の規定に基づき、運輸大臣及び建設大臣より環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成12年11月10日付けで両大臣に対し、当該工事に係わる大気環境・道路交通騒音、地下水・地盤沈下影響及び列車走行振動等に関する環境庁長官意見を提出した。
1.事業の概要
路線名 | 鉄道の規模等 | 主な手続きの経緯 |
---|---|---|
東京都市計画都市高速鉄道 第13号線池袋~渋谷間 (事業者:帝都高速度交通営団) |
複線・約8.9km 8駅(7駅建設、有楽町線 池袋駅に接続) |
○準備書縦覧 H12.4.18~5.19 ○知事意見提出 H12.9.14 |
2.環境庁長官意見
本事業の環境影響評価書について、以下の意見を述べるものである。
1.大気環境関係
事業区域周辺においては、現在、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準が未達成であり、道路交通騒音についてもほとんどの地点で環境基準を超過し、要請限度を超過する地域も存在している。また、計画路線が一部道路以外の区域を通過することから、可能な限り環境影響の低減に努めるとともに、以下の措置を講ずること。
(1) | 工事の実施に伴い発生する窒素酸化物及び浮遊粒子状物質の影響の程度並びに必要な対策についての検討結果を評価書に記載すること。 |
(2) | 工事中の大気質、工事用車両の運行及び建設機械の稼働に伴う騒音、供用時における列車の走行に伴う振動等沿線環境に係る監視を適切に実施し、必要な対策を講じること。また、その旨を評価書に記載すること。 |
2.地下水・地盤関係
事業区域周辺では地下水採取規制が行われており、大規模な地下構造物の設置を伴う事業であること等から、工事中に加え、構造物完成後においても地下水の水位、地盤沈下の監視を適切に実施し、必要な対策を講じること。また、その旨を評価書に記載すること。
添付資料
- 連絡先
- 環境庁企画調整局環境影響評価課環境影響審査室
室 長 : 森谷 賢 (6231)
主 査 : 松田 和久(6233)