報道発表資料
環境省では、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく「全国地球温暖化防止活動推進センター」の指定法人について見直しを検討しており、この度、同法第25条第1項の申請を受け付けることとしたのでお知らせします。
なお、申請の受付期間は9月3日(金)までとしています。
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第25条第1項の規定に基づき、環境大臣は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、同条第2項に規定する事業(※)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、全国地球温暖化防止活動推進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができることとされています。
- (※)全国センターが行うこととされている事業
-
(地球温暖化対策の推進に関する法律第25条第2項各号)
- 一
- 地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性についての二以上の都道府県の区域における啓発活動及び広報活動を行うとともに、二以上の都道府県の区域において地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
- 二
- 日常生活に関する温室効果ガスの排出の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を促進する方策の調査研究を行うこと。
- 三
- 前号に掲げるもののほか、地球温暖化及び地球温暖化対策に関する調査研究並びに情報及び資料の収集、分析及び提供を行うこと。
- 四
- 日常生活における利用に伴って温室効果ガスの排出がされる製品又は役務について、当該排出の量に関する情報の収集及び提供を行うこと。
- 五
- 地域センターの事業について連絡調整を図り、及びこれに従事する者に対する研修を行い、並びに地域センターに対する指導その他の援助を行うこと。
- 六
- 前各号の事業に附帯する事業
環境省では、平成11年7月に財団法人日本環境協会を全国センターとして指定し、これまで同協会が全国センターとしての事業を担っているところですが、指定法人の見直しを実施するため、この度、全国センター指定の申請を受け付けることとしました。申請方法等は以下のとおりです。
1.申請方法
全国センターの指定を受けようとする法人は、環境省地球環境局地球温暖化対策課まで、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してください。
- 一
- 名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二
- 事務所の名称及び所在地
また、申請書には次に掲げる書類を添付して下さい。
- 一
- 定款又は寄付行為
- 二
- 登記事項証明書
- 三
- 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
- 四
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第二十五条第二項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
- 五
- 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
2.申請期限
申請の受付期間は平成22年9月3日(金)までとします。
3.指定方法
審査を経て一の法人に限って環境大臣が指定します。なお、指定した法人の名称等は官報にて告示します。
4.指定期日
平成22年10月1日(見込)
5.その他
詳細についてのお問い合わせは、環境省地球環境局地球温暖化対策課(03-3581-3351(内6758))にお願いします。
- 連絡先
- 環境省地球環境局地球温暖化対策課
(代表:03-3581-3351)
(直通:03-5521-8249)
課長:高橋 康夫(内:6770)
課長補佐:佐藤 邦雄(内:6758)
企画係長:辻 恵一(内:6776)