報道発表資料
「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」が本日公布されました。
今回の省令改正は、日本工業規格(以下「規格」という。)の変更、及び「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律」(平成22年法律第31号。以下「改正法」という。)の一部施行に伴い、所要の改正を行ったものです。
また、平成22年3月23日(火)から4月21日(水)までに行った「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)について、併せて結果を公表します。
1.改正の概要
(1)規格の変更に伴う改正
大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令1号)(以下「規則」という。)別表第3の備考欄に掲げる有害物質の測定方法を下表のとおり改めました。
項 | 有害物質 | 測定法 | |
---|---|---|---|
新 | 旧 | ||
一 | カドミウム及びその化合物 | 規格K0083 (排ガス中の金属分析方法) |
原子吸光法、吸光光度法又はポーラログラフ法 |
五 | 鉛及びその化合物 | ||
二 | 塩素 | 規格K0106 (排ガス中の塩素分析方法) |
規格K0106に定める方法のうちオルトトリジン法又は連続分析法 |
三 | 塩化水素 | 規格K0107 (排ガス中の塩化水素分析方法) |
規格K0107に定める方法のうちチオシアン酸第二水銀法、硝酸銀法(廃棄物焼却炉に限る。) |
四 | 弗素、弗化水素及び弗化珪素 | 規格K0105 (排ガス中のふっ素化合物分析方法) |
規格K0105に定める方法のうち吸光光度法 |
- ※
- 施行期日は、塩素に係るものは本年10月1日、それ以外については公布の日とします。
(2)改正法の一部施行に伴う改正
改正法により、大気汚染防止法第17条の2(事業者の責務規定)を追加する規定が、本年8月10日から施行されることに伴い、所要の改正を行いました。
- ※
- 施行期日は、本年8月10日とします。
2.パブリックコメントの実施結果
(1)意見公募の概要
- [1]募集期間:
- 平成22年3月23日(火)~平成22年4月21日(水)
- [2]実施方法:
- 電子政府の総合窓口(e-Gov)、環境省ホームページ
- [3]意見提出方法:
- 電子メール、FAX、郵送
(2)意見募集の結果
御意見の提出はありませんでした。
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局大気環境課
直通:03-5521-8293
代表:03-3581-3351
課長:山本 光昭(内線6530)
課長補佐:山田 克之(内線6533)
担当:西村 三男(内線6536)