報道発表資料

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2010年08月04日
  • 大気環境

大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令の公布及びそれに対する意見の公募(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)

「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」が本日公布されました。
今回の省令改正は、日本工業規格(以下「規格」という。)の変更、及び「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律」(平成22年法律第31号。以下「改正法」という。)の一部施行に伴い、所要の改正を行ったものです。
また、平成22年3月23日(火)から4月21日(水)までに行った「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)について、併せて結果を公表します。

1.改正の概要

(1)規格の変更に伴う改正

 大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令1号)(以下「規則」という。)別表第3の備考欄に掲げる有害物質の測定方法を下表のとおり改めました。

有害物質測定法
カドミウム及びその化合物 規格K0083
(排ガス中の金属分析方法)
原子吸光法、吸光光度法又はポーラログラフ法
鉛及びその化合物
塩素 規格K0106
(排ガス中の塩素分析方法)
規格K0106に定める方法のうちオルトトリジン法又は連続分析法
塩化水素 規格K0107
(排ガス中の塩化水素分析方法)
規格K0107に定める方法のうちチオシアン酸第二水銀法、硝酸銀法(廃棄物焼却炉に限る。)
弗素、弗化水素及び弗化珪素 規格K0105
(排ガス中のふっ素化合物分析方法)
規格K0105に定める方法のうち吸光光度法
施行期日は、塩素に係るものは本年10月1日、それ以外については公布の日とします。

(2)改正法の一部施行に伴う改正

 改正法により、大気汚染防止法第17条の2(事業者の責務規定)を追加する規定が、本年8月10日から施行されることに伴い、所要の改正を行いました。

施行期日は、本年8月10日とします。

2.パブリックコメントの実施結果

(1)意見公募の概要

[1]募集期間:
平成22年3月23日(火)~平成22年4月21日(水)
[2]実施方法:
電子政府の総合窓口(e-Gov)、環境省ホームページ
[3]意見提出方法:
電子メール、FAX、郵送

(2)意見募集の結果

 御意見の提出はありませんでした。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局大気環境課
直通:03-5521-8293
代表:03-3581-3351
課長:山本 光昭(内線6530)
課長補佐:山田 克之(内線6533)
担当:西村 三男(内線6536)

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