報道発表資料
環境庁では、このほど都道府県が平成14年度から5ヶ年の第9次鳥獣保護事業計画を策定するための基準である「第9次鳥獣保護事業計画の基準」の素案を取りまとめました。この素案に関し広く国民の意見を求めます。
1、 | 概要 | |||||||||||||||||||||
鳥獣保護法に基づき各都道府県が策定する鳥獣保護事業計画は、鳥獣保護区、休猟区等の設定計画、有害鳥獣駆除等の鳥獣の捕獲の取扱方針、調査や普及啓発事業の実施計画等、都道府県が5ヶ年の計画期間内で実施する鳥獣保護に関わる各種の施策の基本方針を定めるものです。 都道府県が事業計画の編成作業を進めるに当たっては、国がその基準を示すこととされており、今般現行の第8次計画の期間が来年度で完了することに伴い、国として第9次計画の基準を策定しようとするものです。 本基準の策定に当たっては、昨年の鳥獣保護法改正に伴う地方分権や野生鳥獣の科学的・計画的保護管理の推進への対応を考慮しつつ、環境庁において野生鳥獣保護管理検討会を設置し、本年1月より検討を進めて参りましたが、今般、基準の素案を取りまとめましたので、広く国民意見聴取(パブリック・コメント手続き)を行おうとするものです。 |
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2、 | スケジュール | |||||||||||||||||||||
平成12年10月25日(水) 意見聴取(パブリック・コメント手続き)の開始 平成12年10月28日(土) 説明会の開催(大阪 ※1) 平成12年10月29日(日) 説明会の開催(東京 ※2) 平成12年11月17日(金) 意見提出の〆切 |
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3、 | 資料の入手方法 | |||||||||||||||||||||
環境庁ホームページ(https://www.env.go.jp/info/iken/)に素案の全文を掲載いたします。 また、環境庁自然保護局野生生物課では資料を直接お渡しします。郵送を御希望の方は、240円分の切手を添付した返信用封筒(A4版が入るもの)を同封して、下記住所まで郵送でお申し込みください。 |
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4、 | 意見の提出方法 | |||||||||||||||||||||
意見は必ず別記様式による文書で、必要項目(氏名、住所、電話番号、項目番号、ページ、行、該当部分文章、コメントなど)を記入して提出してください(お名前と連絡先のないものは無効となります)。提出方法は、郵便、ファックス、電子メールのいずれでも構いません。意見提出先は次のとおりです。なお、電子メールで意見提出を行う方は、ホームページ上にある様式ファイルを利用し、添付ファイルとして御送付下さい。 | ||||||||||||||||||||||
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なお、御提出いただいた意見は公表を原則とします。特に匿名を希望する方は、その旨を注記して意見を提出してください。 |
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5、 | 意見の取りまとめ結果の公表 | |||||||||||||||||||||
12月上旬を目途に、提出された意見を取りまとめて公表します。 |
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6、 | 「第9次鳥獣保護事業計画の基準」素案のポイント | |||||||||||||||||||||
別紙の通り |
【別紙】「第9次鳥獣保護事業計画の基準」素案のポイント
1.第9次計画の基準策定に当たっての基本的考え方
(1) | 長期的ビジョンに立った野生鳥獣の科学的・計画的な保護管理を促す内容とする。 |
(2) | 地方分権に対応した鳥獣保護行政の全般的ガイドラインとして、より詳細かつ具体的な内容とする。 |
(3) | 自然環境保全審議会野生生物部会答申(平成10年12月)及び鳥獣保護法改正の附帯決議(平成11年6月)等を踏まえ策定する。 |
2.現行第8次計画の基準からの主な変更点
第1 | 計画の期間 | ||||||
第9次鳥獣保護事業計画の計画期間は、平成14年4月より5年間とする。 |
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第2 | 鳥獣保護区、休猟区の設定等に関する事項 | ||||||
(1) | 次のような鳥獣保護区設定の目的と意義を新たに記述。 | ||||||
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(2) | 次のような鳥獣保護区の中長期的な設定方針を新たに記述。 | ||||||
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(3) | 鳥獣保護区のタイプとして、野生鳥獣の移動経路を保護し、生息域の連続性を確保する観点から、新たに「生息地回廊の保護区」という設定区分を設ける。 | ||||||
(4) | 従来必ずしも区分が明確でなかった誘致地区及び愛護地区の保護区について、「身近な鳥獣生息地の保護区」として統合し、市街地及びその近郊における鳥獣の生息地を確保するとともに、自然とのふれあいや環境教育の場としても活用を図る。 | ||||||
(5) | 休猟区の面積基準については、「可猟地域の面積全体のおおむね3分の1」という目標を、都道府県での設定実績を踏まえ、定性的な目標に改める。 | ||||||
(6) | 鳥獣保護区の整備のみならず、調査や巡視等の管理の充実についても記述を追加。 | ||||||
(なお、全国的、国際的に重要な鳥獣の生息地については、国設鳥獣保護区として国が設定することとしているが、その対象となる地域については、別途国設鳥獣保護区の設定計画を環境庁として策定する予定。) |
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第3 | 放鳥獣等に関する事項 | ||||||
放鳥に当たっては、放鳥後の追跡調査を行うとともに、特有の生態系を有する島嶼で生態系保護に悪影響を及ぼすおそれのある場合は、放鳥しない(獣類は従来より放獣しない方針)旨を明記。 |
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第4 | 有害鳥獣の駆除に関する事項 | ||||||
(1) | 移入鳥獣については、その他の鳥獣の取扱いとは分離し、「第9その他鳥獣保護事業の実施のため必要な事項」において、積極的な駆除に対応するための取扱いを記述。 | ||||||
(2) | 予察駆除の取扱いに関し、適正な運用を図るため、予察表の内容の詳細化、作成に当たっての専門家への意見聴取、被害発生状況の点検等の記述を追加。 | ||||||
(3) | 有害鳥獣駆除申請時における捕獲物の処理方法の記述を追加。 | ||||||
(4) | 関係行政機関、地方公共団体、民間団体等関係者間の連携の強化及び鳥獣の動向の把握や追い払い等のための体制の整備等慢性的な被害発生地域における被害防止体制の充実について記述。 |
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第5 | 鳥獣の生息状況の調査に関する事項 | ||||||
各都道府県による調査等のデータに汎用性を持たせるための標準的な調査項目や基準とするメッシュ、さらに捕獲情報の集積・活用のためのシステム整備を具体的に明示。 |
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第6 | 特定鳥獣保護管理計画の樹立に関する事項 | ||||||
(特定鳥獣保護管理計画に関する事項については、平成11年12月に第8次計画の基準を改定し対応したので、第9次計画の基準においては、その内容をそのまま引き継ぐ方針とする。) |
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第7 | 鳥獣保護事業の啓発に関する事項 | ||||||
傷病鳥獣の保護収容について新たに項目を設け、その意義を明確にするとともに、民間による積極的な取組の推進等の方針を記述。 |
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第8 | 鳥獣保護事業の実施体制の整備に関する事項 | ||||||
(1) | 保護管理の担い手としての狩猟者の確保・育成、そのための研修についての記述を追加。 | ||||||
(2) | 鳥獣保護センターについては、普及啓発機能に加え、調査研究等の機能を持たせ、鳥獣の保護管理の拠点として位置づけ、本項に記述。 |
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第9 | その他鳥獣保護事業の実施のため必要な事項 | ||||||
(1) | 自然生態系の攪乱や農林水産業被害を引き起こしている移入鳥獣については、根絶を目的とした駆除が迅速に行えるようにするため、捕獲許可基準に新たに「移入鳥獣の駆除」の項目を追加。 | ||||||
(2) | 鳥類の違法飼養防止のため、飼養許可の際の留意事項を明確化。 |
以上
(別記様式)
氏名(団体の場合は、団体名及びその代表者名): |
住所: |
電話番号: |
意見 <該当個所> |
第○(素案中の項目番号1~9をご記入ください。例えば「第1計画期間」の内容に関するご意見の場合は「1」とご記入ください。): |
ページ: |
行: |
該当部分文章: |
<提出意見> |
意見内容: |
意見内容のカテゴリー(意見、追加修文、削除修文の別): |
添付資料
- 連絡先
- 環境庁自然保護局野生生物課鳥獣保護業務室
課 長: 森 康二郎(6460)
室 長: 上河 潔 (6470)
補 佐: 鳥居 敏男(6462)
補 佐: 野口 明史(6471)