報道発表資料

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2010年06月17日
  • 総合政策

本巣都市計画区域に係る「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に対する環境大臣意見の提出について

 環境省は、本巣都市計画区域に係る「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(都市計画決定権者:岐阜県)について、16日付けで国土交通省中部地方整備局長に対し、環境大臣意見を提出した。

1.
環境省は、本巣都市計画区域に係る「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」について、都市計画法に基づき、環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成22年6月16日付けで国土交通省中部地方整備局長に対し、下記のとおり環境大臣意見を提出した。
2.
本件では、町村合併を契機とした都市計画区域の統合・再編に際し、従来定めていた区域区分を廃止することから、無秩序な市街地の拡大が進行し、自然環境・生活環境に支障を生じる恐れがあるため、環境大臣意見では細やかな土地利用の誘導などの措置を適切に講じる必要があることを指摘している。

環境大臣意見

 本都市計画区域においては、人口が微増傾向にあり、現に市街地が拡大しつつあること、今後新設するインターチェンジ付近での商業施設の開発が予定されていること等から、地域の自然環境及び生活環境に対する影響が懸念される。このため、細やかな土地利用の誘導など区域区分の設定に相当する適切な措置を講じ、これらの措置の実効性を確実なものとするため、当該措置が十分に機能していることを適正に監視する必要がある。
 その結果、地域の環境に対する影響が生じ得ると判断された場合は、あらためて区域区分を定めることを含めた検討を行い、適切な追加措置を講じる必要がある。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響審査室
室長:山本 昌宏(内6231)
室長補佐:馬場 康弘(内6233)
審査官:原  哲郎(内6253)
環境専門員:冨田 健二(内6232)
TEL 03-3581-3351(代表)
    03-5521-8237(直通)

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