報道発表資料
2010年06月16日
- 水・土壌
土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する告示及び農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令の一部を改正する省令について(お知らせ)
本日、「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する告示」及び「農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令の一部を改正する省令」が公布、施行されました。
1.改正の趣旨
平成22年5月18日の中央環境審議会答申「カドミウムに係る土壌環境基準(農用地)及び農用地土壌汚染対策地域の指定要件等の見直しについて」を踏まえ、「土壌の汚染に係る環境基準について」及び「農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令」について、改正するものです。
2.改正の概要
- (1)
- 「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する告示」
カドミウムに係る環境上の条件を以下のとおりとするもの。
検液1ℓにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき0.4mg以下であること。 - (2)
- 「農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令の一部を改正する省令」
農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定のための試料の採取方法を、2.5 haにつき1箇所ほ場を選定するとともに、選定されたほ場の中央地点及び当該ほ場内のその他の4地点において試料を採取することとするもの。
3.施行期日
2.(1)及び(2)ともに公布の日(平成22年6月16日)から施行します。
4.意見募集(パブリックコメント)の実施結果
平成22年4月2日から5月1日までの間、中央環境審議会土壌農薬部会において取りまとめた「カドミウムに係る土壌環境基準(農用地)及び農用地土壌汚染対策地域の指定要件等の見直しについて(案)」に対する意見募集を行った結果、54件の御意見を頂きましたので、御意見の概要及びそれに対する考え方を以下の環境省ホームページにおいて公表しております。
添付資料
- 別紙1 土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件 条文 [PDF 47 KB]
- 別紙2 土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件 新旧対照表 [PDF 62 KB]
- 別紙3 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令の一部を改正する省令 条文 [PDF 75 KB]
- 別紙4 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令の一部を改正する省令 新旧対照表 [PDF 83 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局土壌環境課
直通:03-5521-8322
代表:03-3581-3351
課長:笠井 俊彦(内線 6650)
補佐:紺野 道昭(内線 6649)
担当:久保 賢太郎(内線 6654)