報道発表資料
廃棄物処理法に基づき、初めての微量PCB汚染廃電気機器等無害化処理に係る大臣認定を行いましたので、お知らせします。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。
 この度、下記の者からの申請に基づき、6月11日付けで認定を行いましたのでお知らせします。
1.認定取得者
- (1)
- 住所、名称、代表者の氏名
 愛媛県松山市一番町4丁目4番地2
 財団法人愛媛県廃棄物処理センター 理事長 三木 輝久
- (2)
- 施設設置場所
 愛媛県新居浜市磯浦町18番78号
- (3)
- 施設の種類
 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
- (4)
- 処理を行う廃棄物の種類
 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物(紙くず、木くず及び小型コンデンサ)(いずれも微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油に係るものに限る。)
- (5)
- 処理の方法
 焼却(ロータリーキルン式焼却溶融)
- (6)
- 処理能力
- ア
- 廃PCB等 1日あたり28.8キロリットル(600リットル/時間×24時間×2炉)
- イ
- PCB汚染物
- ・紙くず、木くず
- 1日あたり14.4トン(300キログラム/時間×24時間×2炉)
- ・小型コンデンサ
- 1日あたり1.92トン(40キログラム/時間×24時間×2炉)
 
 
2.認定年月日 平成22年6月11日
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
 代表:03-3581-3351
 直通:03-5501-3156
 課長:坂川 勉(内線 6871)
 技術専門官:和田 博夫(内線 6876)
 担当:鈴木 聡(内線 6895)