報道発表資料

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1998年07月01日

「地球温暖化対策推進大綱に基づく「政府の率先実行」実施要領」に係る環境庁の対応方針の決定及び環境庁における率先実行の推進のための大木大臣から職員へのメッセージについて

昨日、環境庁の率先実行計画推進・点検本部において「地球温暖化対策推進大綱に基づく「政府の率先実行」実施要領に係る環境庁の対応方針」が決定された。
 これは、さる6月26日に政府の地球温暖化対策推進本部幹事会で定められた「地球温暖化対策推進大綱に基づく「政府の率先実行」実施要領」に的確に対処するため、環境庁における取組方針をより具体的に示したものである。
 また、これらの取組を徹底するため、大木環境庁長官は本日全職員に向けてメッセージを発し、特に夏季における軽装、両面コピー等によるコピー用紙使用量削減の徹底等について具体的な呼びかけを行った。

1 「地球温暖化対策推進大綱に基づく「政府の率先実行」実施要領に係る環境庁の対応方針」

(資料1)の概要

○平成10年6月30日環境庁の率先実行計画推進・点検本部(本部長事務次官。 各局部長等で構成。)で決定。

○主な内容

  • (1)低燃費・低公害車
    • ・公用車について基本的に低燃費・低公害車を購入
    • ・7月中の可能な限り早期に導入計画を策定。
  • (2)新エネルギー導入
    • ・本年度中早期に環境庁としての新エネルギー導入計画を策定。
  • (3)霞が関の中央省庁において毎月第一月曜日は公用車の使用を原則自粛
    • ・大臣、次官、警備上の要請の場合は除く。
    • ・緊急用務、公共交通機関の使用が困難な場合は除く
  • (4)両面コピーの徹底等
    • ・掲示による周知の徹底
    • ・総括補佐等によるチェックの徹底
  • (5)昼休みの全館一斉消灯等
  • (6)夏季における執務室での軽装の励行
    • ・儀礼上軽装が不適当と認められる場合を除き、執務室では背広の上着、ネクタ  イを着用しない等極力軽装とする。
    • ・環境庁主催の会議についても、儀礼上適当でないと認められる場合を除き、軽装を励行するとともに、外部の参加者に対しても軽装を呼びかける。
    • ・各執務室に軽装励行中である旨の掲示を行う。
    • ・扇風機等の活用により冷房温度28度以上を特に徹底する。
  • (7)アイドリングストップの徹底
    • ・使用者も待機時間が短くなるよう配慮する。
  • (8)進行管理
    • ・率先実行計画推進幹事(官房三課長及び環境計画課長)は実施状況を定期的に調査し、率先本部に報告する。
    • ・関係課室は低燃費・低公害車の導入計画を策定しようとする場合等には率先本  部事務局(環境計画課)に報告する。

2 大木大臣メッセージ(資料2)の概要

○実施要領に基づく取組を本格的に開始する7月1日を期して、全職員に向けて  「「地球温暖化対策推進大綱に基づく「政府の率先実行」について」職員の皆さ んへ」と題するメッセージを発し、全職員に対して率先実行の徹底を呼びかけ  た。

○特に以下の内容について具体的呼びかけがあった。

  • (1)両面コピーの徹底等
    • ・大臣への説明資料は簡潔にするとともに、両面コピーを徹底すること。
  • (2)夏季の軽装の励行
    • ・執務室における軽装の励行については、大臣も極力上着なし、ノーネクタイの  執務をするので、職員も遠慮なく軽装のまま大臣室にはいること。
  • (3)昼休み一斉消灯
    • ・昼休みはどうしても必要なところ以外、一斉消灯を徹底すること。

3 周知方法

以上については、7月1日に庁内のLANにより電子掲示板に掲示を行うとともに、同日朝庁内放送を行うこと等により全職員に周知する。

(注)なお、7月1日は永年勤続表彰表彰式及び辞令交付式が行われるが、これらに出席する職員にあっては背広の上着、ネクタイ等を着用し、軽装とならないことがあるが、このような場合は「対応方針」9(2)の「儀礼上軽装が不適当と認められる場合」に該当するものと解している。

(資料1)

地球温暖化対策推進大綱に基づく「政府の率先実行」実施要領に係る環境庁の対応方針

平成10年6月30日
率先実行計画推進・点検本部決定

1 公用車について基本的に低燃費・低公害車を購入すること

  • (1)公用車の購入に当たっては、施設等機関及び国立公園・野生生物事務所等の分も含め、{1}から{3}に掲げる場合を除き、地球温暖化対策推進大綱に基づく「政府の率先実行」実施要領(以下「実施要領」という。)に規定する「低燃費・低公害車」に該当する車両(以下「実施要領適合車両」という。)を購入するものとする。この場合において、可能な限り、従来の低公害4車種を購入するよう配慮するものとする。
    • {1} 購入しようとする車両の種別、用途について、実施要領適合車両が存在しない場合
    • {2} 購入しようとする車両の種別、用途について実施要領適合車両が存在するが、購入しようとする車両に要求される性能上の条件を満たすものがない場合
    • {3} その他、{1}及び{2}に類する真にやむを得ない事情により実施要領適合車両を購入することが不可能である場合
  • (2) 平成10年7月中の可能な限り早期に、平成12年度までの3か年についての「実施要領適合車両」の導入計画を策定するものとする。

2 官庁舎、学校等の公共施設に可能な限り太陽光発電システム等の新エネルギーを導入すること

施設等機関及び国立公園・野生生物事務所等について、太陽光発電システム等の新エネルギーの導入状況を早急に把握するとともに、施設の規模、構造等や建て替えの予定等を踏まえ、各施設に係る新エネルギーの導入可能性を早急に検証した上で、平成10年度中の可能な限り早期に、環境庁としての新エネルギーの導入計画を策定するものとする。

3 環境配慮型官庁施設(グリーン庁舎)の整備の推進

環境庁の管理する官庁施設について、新築、改築等が行われる場合には、可能な限り、「環境配慮型官庁施設(グリーン庁舎)計画指針」に準拠するものとする。

4 霞ヶ関における自転車の共同利用の積極的導入

環境基本計画推進関係省庁会議において、各省庁共同による自転車利用システムの運用に関して、合意形成が図られ次第、それに沿って、連絡用等に利用する自転車を積極的に導入する。

なお、第五合同庁舎における自転車の管理については、庁舎管理省庁(厚生省)の合意を得るとともに、関係省庁とも所要の調整を図ることとする。

5 霞が関の中央省庁において毎月第一月曜日は公用車の使用を原則自粛すること(霞が関ノーカーデー)

  • (1) 実施要領中「警備上支障がある場合」とは、長官、政務次官、事務次官用の公用車及び警備当局の要請があった場合とする。
  • (2) 「緊急業務」とは、緊急の国会対応及びこれに類するものに限るものとする。
  • (3) 「公用車の使用が特にやむを得ないと認められる場合」とは、以下の場合とする。
    • {1} 短い時間的間隔のもとに出席行事が連続しており、他の交通手段では適切に対応できない場合
    • {2} 公共交通機関の利用が著しく困難な場合
    • {3} これらに類する場合で、公用車を使用しないと業務の円滑かつ適切な執行に大きな支障が生ずると認められる場合
  • (4) 毎月第一月曜日は、ハイヤー、タクシーについても、公用車に準じて利用を自粛するものとする。
  • (5) 公用車(ハイヤー、タクシーを含む。)を使用するか否かの判断は、使用する者の責任において、適切に行うものとする。

6 フロン系冷媒の回収の徹底及びエアゾール製品についての非フロン系製品の購入・使用の徹底

  • (1) 公用車のカーエアコン及び空調機器について、施設等機関及び国立公園・野生生物事務所等も含め、修理・廃棄が行われる際には、フロン系冷媒の回収が徹底されるよう、委託業者等に十分周知徹底する。
  • (2) 各課室等の率先実行推進員は、各課室等ごとに、ダストブロワー、自動車のエアコンの消臭剤等のエアゾール製品についてのフロン系製品の購入実績を調査した上で、購入実績があった場合は、今後、製品の購入そのものを止めるか、又は、必要最小限の数量で非フロン系の製品を調達するものとする。

7 両面コピーの徹底等

  • (1) 各課室等に置かれるコピー機には、見やすいところに、両面コピーやミスコピーの再使用等を徹底する旨の掲示を行うこと。
  • (2) 官房各課及び各局部の総括補佐、環境計画課総括補佐並びに国立環境研究所研究企画官は、各課室から提出される説明資料等について、両面コピーとなっているかについても確認することとし、両面コピーとなっていない場合には当該課室を強く指導するものとする。
  • (3) 各課室等の率先実行推進員は職員(臨時職員を含む。)に対する啓発に努めるものとする。

8 霞が関の中央省庁における昼休みの全館一斉消灯等

  • (1) 毎日昼休み(12時15分から13時まで)は、業務上特に照明が必要な箇所を除き、全館一斉消灯する。
  • (2) 各課室等の率先実行推進員は、各課室等の消灯を行う担当者を決めておくこととする。
  • (3) 各課室等の率先実行推進員は職員(臨時職員を含む。)に対する啓発に努めるものとする。

9 夏季における執務室での軽装の励行

  • (1) 夏季における執務室での服装について、暑さをしのぎやすい軽装を励行するものとする。なお、庁舎内の会議室についても、公務部外の者が出席する会合等であって儀礼上軽装が適当でないと認められる場合を除き、執務室に準じるものとする。
  • (2) 職員は、公式の来客の応対をする場合や公務部外の者が参加する会合に出席する場合等であって儀礼上軽装が不適当と認められる場合を除き、極力軽装とするものとする。
  • (3) 環境庁が主催する会議については、儀礼上軽装が適当でないと認められる場合を除き、外部の出席者に対しても、案内状等において軽装の励行を呼びかけるものとする。
  • (4) 軽装とは、以下を基本形とするが、具体的には職員各自が適切に判断することとする。
    • ・背広の上着を着用しない。
    • ・ネクタイを着用しない。
    • ・半袖シャツ、開襟シャツ、ポロシャツ等の夏向きのシャツを着用する。
  • (5) 軽装に当たっては、アロハシャツ、ランニング、短パン、ビーチサンダル及びこれに類する執務室における服装として社会常識を著しく逸脱するような服装は避けるものとする。
  • (6) 各課室ごとに、入り口付近、応接テーブル付近等の来客等の見やすいところに、軽装期間である旨の掲示を行うものとする。
  • (7) 扇風機やブラインド等の活用により、冷房をより効率的なものとするための創意工夫を行い、冷房の設定温度28度以上を特に徹底するものとする。

10 アイドリングストップ

  • (1) 待機時のエンジン停止の励行、不要なアイドリングの中止等の環境に配慮した運転方法を運転担当者に一層徹底するものとする。
  • (2) 公用車の使用者は、運転担当者の待機時間が可能な限り短くなるよう必要な配慮をするものとする。

11 進行管理等

  • (1) 率先実行推進幹事(官房三課長及び環境計画課長)は、実施要領に定める各取組に係る実施状況を定期的に調査し、これを取りまとめ、率先実行計画推進・点検本部(以下「率先本部」という。)に報告するものとする。
  • (2) 関係課室は、以下の場合には、率先本部事務局(環境計画課)に報告し、率先本部事務局は、必要に応じ率先本部へ報告するものとする。
    • ・低燃費・低公害車の導入計画を策定しようとする場合
    • ・太陽光発電等の導入計画を策定しようとする場合
    • ・環境庁が管理する官庁施設に係る新築、改築等について、その設計、仕様を決定しようとする場合
  • (3) 実施要領に基づく取組の実施については、率先実行計画推進・点検本部設置要綱及びこれに関連する各種決定に定める分担を基本とするものとする。

(資料2)

職員のみなさんへ

温暖化対策の率先実行について

温暖化対策は国民みんなが取り組むことが必要な課題です。

そのなかで、「政府の率先実行」は、国民のみなさんに地球温暖化対策への取組みをお願いするに当たって、政府の姿勢の真剣さを示すバロメーターです。

このため、政府は地球温暖化対策推進大綱を決定し、率先して取り組むべき事項とその実施要領を定めました。

その実施は政府全体の責務ですが、その中で特に、環境庁は、環境行政を担い地球温暖化の防止に責任を有する官庁として、他に倍して率先して取り組む必要性があります。

このため、大綱等を踏まえた環境庁の実施方針を決定しました。

そのなかには、低燃費・低公害車の導入、太陽光発電の導入等の事項に加えて、職員のみなさんの日々の取組みが不可欠な事項が多く含まれています。

もちろん、私も率先して取り組みます。職員のみなさんも、是非、身近なところから積極的に取り組んでください。

平成10年7月1日

環境庁長官 大木 浩

たとえば

○軽装の励行
実施要領では、夏季の執務室での軽装の励行が定められました。
私も、執務室内や庁内では、できるだけ上着を着用せず、ノーネクタイで執務します。みなさんも遠慮せず、大臣室に軽装のまま入ってください。
○両面コピー
実施要領では、閣議等の会議資料も両面コピーを励行しています。
もちろん、私への説明資料も、簡潔なものにするとともに、両面コピーにしてください。
○昼休みの全館一斉消灯
実施要領では、霞ヶ関での昼休みの全館一斉消灯が定められています。
みなさんも、どうしても必要な場所を除いて、一斉消灯を行いましょう。
連絡先
環境庁企画調整局環境計画課
課 長 :細谷芳郎(6220)
 補 佐 :岸 毅明(6282)