報道発表資料
■ 概要
令和6年4月19日から同年5月20日の間に実施した「微量PCB含有電気機器課電洗浄実施手順書(脱塩素化分解・洗浄法)(案)」について、その結果を別紙1のとおり取りまとめましたので、お知らせします。
併せて、パブリックコメントの御指摘を受けて本手順書案を別紙2のとおり修正しましたので、お知らせします。
本手順書を公布する際は改めてお知らせいたします。
併せて、パブリックコメントの御指摘を受けて本手順書案を別紙2のとおり修正しましたので、お知らせします。
本手順書を公布する際は改めてお知らせいたします。
■ 経緯
ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」といいます。)の使用製品(以下「PCB使用製品」といいます。)を所有する事業者は、確実に、そのPCB使用製品を廃棄し、又はそのPCB使用製品からPCBを除去するよう努めなければならないこととされています。
PCB使用製品からPCBを除去する方法は、PCB使用製品からPCBを除去する方法として環境大臣が定める方法(平成28年環境省告示第73号。以下「告示」といいます。)において定められているところ、令和6年4月19日に告示を改正し、PCBの除去方法としてCDP洗浄法を新たに追加しました。
このCDP洗浄法は、対象機器から除去したPCBを一連の工程の中で分解することまで可能な技術として、微量PCB含有電気機器の洗浄技術について審議する有識者会議において有効性が新たに確認されたCDP技術を用いた方法です。また、同有識者会議において、経済産業省及び環境省は、CDP洗浄法について環境保全及び電気保安を確保した具体的な洗浄手順について検討を行い、「微量PCB含有電気機器課電洗浄実施手順書(脱塩素化分解・洗浄法)(案)」を取りまとめたところです。
本手順書に基づき適正に洗浄等が完了したと認められる機器については、所定の手続を経た上で、電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定するPCB含有電気工作物並びにポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定するPCB廃棄物等に該当しないものとして取り扱うことを予定しています。
PCB使用製品からPCBを除去する方法は、PCB使用製品からPCBを除去する方法として環境大臣が定める方法(平成28年環境省告示第73号。以下「告示」といいます。)において定められているところ、令和6年4月19日に告示を改正し、PCBの除去方法としてCDP洗浄法を新たに追加しました。
このCDP洗浄法は、対象機器から除去したPCBを一連の工程の中で分解することまで可能な技術として、微量PCB含有電気機器の洗浄技術について審議する有識者会議において有効性が新たに確認されたCDP技術を用いた方法です。また、同有識者会議において、経済産業省及び環境省は、CDP洗浄法について環境保全及び電気保安を確保した具体的な洗浄手順について検討を行い、「微量PCB含有電気機器課電洗浄実施手順書(脱塩素化分解・洗浄法)(案)」を取りまとめたところです。
本手順書に基づき適正に洗浄等が完了したと認められる機器については、所定の手続を経た上で、電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定するPCB含有電気工作物並びにポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定するPCB廃棄物等に該当しないものとして取り扱うことを予定しています。
■ 意見募集の結果
(1) 意見募集期間
令和6年4月19日から同年5月20日まで
(2) 意見募集の結果
提出意見数:3件
(3) 御意見に対する考え方
頂いた御意見及びこれに対する考え方は、別紙1のとおりです。
令和6年4月19日から同年5月20日まで
(2) 意見募集の結果
提出意見数:3件
(3) 御意見に対する考え方
頂いた御意見及びこれに対する考え方は、別紙1のとおりです。
連絡先
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-6457-9096
- 課長
- 松田 尚之
- 課長補佐
- 切川 卓也
- 担当
- 珎道 昌利