報道発表資料
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の4の4第1項の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、同法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する第15条第4項の規定に基づき、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1カ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。
この度、下記の者からの申請を受け、本日(令和5年10月3日(火))付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しました(縦覧の期間:令和5年11月2日(木)まで)。
また、同法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する第15条第6項の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います(意見書提出期限:令和5年11月16日(木)まで)。
1.申請の概要
(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名
秋田県大館市花岡町字堤沢42番地
エコシステム秋田 代表取締役 小山 光弘
(2)施設設置場所
・1号炉
秋田県大館市花岡町字滝ノ沢6番1、7番及び97番
秋田県大館市花岡町字獅子ノ沢3番1及び128番
・3号炉
秋田県大館市花岡町字滝ノ沢6番2及び97番
秋田県大館市花岡町字獅子ノ沢3番1及び128番
(3)施設の種類
・ 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
(4)処理を行う廃棄物の種類
① 廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、次に掲げるもの
イ 電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの
ロ ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの(イに掲げるものを除く。)
② ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、次に掲げるもの
イ 微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
ロ 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに塗布され、又は染み込んだポリ塩化ビフェニルの濃度が100,000mg/kg以下のもの(イに掲げるものを除く。)
ハ 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの濃度が100,000 mg/kg以下のもの(イに掲げるものを除く。)
ニ 金属くず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(以下「金属くず等」という。)のうち、当該金属くず等に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000 mg/kg以下のもの(イに掲げるものを除く。)
③ ポリ塩化ビフェニル処理物のうち、次に掲げるもの
イ ①イ又は②イに掲げる廃棄物を処分するために処理したもの
ロ 廃油のうち、当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000 mg/kg以下のもの(イに掲げるものを除く。)
ハ 廃酸又は廃アルカリのうち、当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000 mg/kg以下のもの(イに掲げるものを除く。)
ニ 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに含まれるポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000 mg/kg以下のもの(イに掲げるものを除く。)
ホ 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着しているポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000 mg/kg以下のもの(イに掲げるものを除く。)
ヘ 金属くず等のうち、当該金属くず等に付着しているポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000 mg/kg以下のもの(イに掲げるものを除く。)
2.申請書等の縦覧について
(1)縦覧場所
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
(東京都千代田区霞が関1丁目2-2 中央合同庁舎5号館23階)
東北地方環境事務所資源循環課
(宮城県仙台市青葉区本町3ー2ー23 仙台第二合同庁舎6階)
大館市市民部環境課
(秋田県大館市字中城20番地)
(2)縦覧期間
令和5年10月3日(火)~ 同年11月2日(木)まで
3.意見書の提出について
本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
(1)提出先
下記の地方環境事務所に提出することができます。
○ 東北地方環境事務所資源循環課
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3ー2ー23 仙台第二合同庁舎6階
(2)提出期限
令和5年11月16日(木)必着
(3)提出方法
意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。
(4)記載事項
ア 生活環境保全上の見地からの意見
イ 氏名及び住所
ウ 利害関係を有する理由
この度、下記の者からの申請を受け、本日(令和5年10月3日(火))付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しました(縦覧の期間:令和5年11月2日(木)まで)。
また、同法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する第15条第6項の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います(意見書提出期限:令和5年11月16日(木)まで)。
1.申請の概要
(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名
秋田県大館市花岡町字堤沢42番地
エコシステム秋田 代表取締役 小山 光弘
(2)施設設置場所
・1号炉
秋田県大館市花岡町字滝ノ沢6番1、7番及び97番
秋田県大館市花岡町字獅子ノ沢3番1及び128番
・3号炉
秋田県大館市花岡町字滝ノ沢6番2及び97番
秋田県大館市花岡町字獅子ノ沢3番1及び128番
(3)施設の種類
・ 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
(4)処理を行う廃棄物の種類
① 廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、次に掲げるもの
イ 電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの
ロ ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの(イに掲げるものを除く。)
② ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、次に掲げるもの
イ 微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
ロ 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに塗布され、又は染み込んだポリ塩化ビフェニルの濃度が100,000mg/kg以下のもの(イに掲げるものを除く。)
ハ 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの濃度が100,000 mg/kg以下のもの(イに掲げるものを除く。)
ニ 金属くず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(以下「金属くず等」という。)のうち、当該金属くず等に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000 mg/kg以下のもの(イに掲げるものを除く。)
③ ポリ塩化ビフェニル処理物のうち、次に掲げるもの
イ ①イ又は②イに掲げる廃棄物を処分するために処理したもの
ロ 廃油のうち、当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000 mg/kg以下のもの(イに掲げるものを除く。)
ハ 廃酸又は廃アルカリのうち、当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000 mg/kg以下のもの(イに掲げるものを除く。)
ニ 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに含まれるポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000 mg/kg以下のもの(イに掲げるものを除く。)
ホ 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着しているポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000 mg/kg以下のもの(イに掲げるものを除く。)
ヘ 金属くず等のうち、当該金属くず等に付着しているポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000 mg/kg以下のもの(イに掲げるものを除く。)
2.申請書等の縦覧について
(1)縦覧場所
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
(東京都千代田区霞が関1丁目2-2 中央合同庁舎5号館23階)
東北地方環境事務所資源循環課
(宮城県仙台市青葉区本町3ー2ー23 仙台第二合同庁舎6階)
秋田県生活環境部環境整備課
(秋田県秋田市山王四丁目1番1号 秋田県庁本庁舎5階)大館市市民部環境課
(秋田県大館市字中城20番地)
(2)縦覧期間
令和5年10月3日(火)~ 同年11月2日(木)まで
3.意見書の提出について
本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
(1)提出先
下記の地方環境事務所に提出することができます。
○ 東北地方環境事務所資源循環課
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3ー2ー23 仙台第二合同庁舎6階
(2)提出期限
令和5年11月16日(木)必着
(3)提出方法
意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。
(4)記載事項
ア 生活環境保全上の見地からの意見
イ 氏名及び住所
ウ 利害関係を有する理由
連絡先
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-6457-9096
- 課長
- 松田 尚之
- 課長補佐
- 切川 卓也
- 担当
- 珎道 昌利