報道発表資料

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2010年05月21日
  • 保健対策

「石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令」について(お知らせ)

 「石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日閣議決定されました。本政令は、「石綿による健康被害の救済に関する法律」の救済給付の対象となる「指定疾病」に新たに「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」及び「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」を追加するものです。
 また、本件に関して本年3月12日から4月10日までの間に実施した意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。

1.改正の背景・趣旨

(1)
現在、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号。以下「法」という。)の救済給付の対象となる「指定疾病」(法第2条第1項)は、中皮腫及び気管支又は肺の悪性新生物(以下、「肺がん」という。)の2つであるが、本年4月28日に開催された中央環境審議会環境保健部会石綿健康被害救済小委員会において、「石綿健康被害救済制度における指定疾病に関する考え方について」が取りまとめられたところである。
(2)
本答申においては、石綿肺及びびまん性胸膜肥厚のうち、「著しい呼吸機能障害をきたしている場合は、現在の指定疾病(中皮腫及び肺がん)と同様に重篤な病態であり、現行法の趣旨に鑑み、救済の対象とすることが適当」であるとされたため、救済の観点から、「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」及び「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」を指定疾病に追加するため、石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(平成18年政令第37号。以下「令」という。)の改正を行うものである。

2.改正の内容

(1)
「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」及び「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」を、指定疾病として新たに令第1条に規定する。
(2)
「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」及び「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」の認定の有効期間を、法第4条第4項に規定する基準日から申請のあった日の前日までの期間に「5年」を加えた期間とする。
(3)
その他必要な経過措置を定める。

3.施行期日

 平成22年7月1日(木)

4.意見募集(パブリックコメント)の実施結果について

 本年3月12日から4月10日までの間、中央環境審議会環境保健部会石綿健康被害救済小委員会において取りまとめた「石綿健康被害救済制度における指定疾病に関する考え方について(案)」に対する意見募集を行った結果、13件の御意見をいただきましたので、御意見の概要及びそれに対する考え方を別紙のとおりお知らせします。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課石綿健康被害対策室
直通電話:03-5521-6552
代表電話:03-3581-3351
室長:泉 陽子(内6381)
室長補佐:柳田 貴広(内6382)
担当:勝谷 真衣(内6389)

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