報道発表資料

この記事を印刷
1997年05月01日

国民保養温泉地の指定について

環境庁では、温泉の公共的利用の増進を図るため、温泉法第14条の規定に基づき、温泉利用施設の整備及び環境の改善に必要な地域を「国民保養温泉地」として指定している。
 今般、平成9年5月1日付けで次の2地域を新たに国民保養温泉地に指定することとした(温泉地の概要 別紙1)。
   [名  称]      [地   域]       [備 考]
(1) 洞爺・陽だまり温泉 北海道虻田郡洞爺村の一部   北海道で15地域目
(2) 湯ノ口温泉     三重県南牟婁郡紀和町の一部  三重県で初めて

1.国民保養温泉地の概要

 国民保養温泉地は、温泉の公共的利用増進のため、温泉利用施設の整備及び環境の改善に必要な地域として環境庁長官が指定した地域であり、温泉の効能が顕著であること、ゆう出量が 豊富であること、付近一体の景観が佳良であること、環境衛生的条件が良好であること、医学的立場から適正な温泉利用等について指導を行う顧問医が設置されていること等の条件を満たし、療養、保養、休養に適した健全な温泉地をいう。
  なお、国民保養温泉地の整備、運営は、環境庁長官が定める温泉地計画に基づき、市町村等が実施する。

2.指定の経過

 国民保養温泉地の指定は昭和29年から始められ、今回の指定によりその数は86か所、関係道府県数は32、関係市町村数は94となる(温泉地一覧 別紙2)。

3.財政的措置

 環境庁では、国民保養温泉地において温泉の保健的利用、自然とのふれあい、自然教育の推進を図るため、「ふれあい・やすらぎ温泉地整備事業」を設けて、自然ふれあい・温泉センター、自然観察施設、野営場等の整備に対する補助を行っている(事業主体:市町村、負担割合:国・都道府県・市町村各1/3)。

(参考) 温泉法第14条
 環境庁長官は、温泉の公共的利用増進のため、温泉利用施設の整備及び環境の改善に必要な地域を指定することができる。

*別紙1、2については添付ファイル参照。

添付資料

連絡先
環境庁自然保護局施設整備課
課長:松 浦 (6450)
 補佐:稲 葉 (6451)
 担当:中 原 (6458)