報道発表資料

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2010年04月19日
  • 自然環境

環境省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部を改正する省令(案)に関する意見の募集について(お知らせ)

 環境省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部を改正する省令案について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成22年4月19日(月)から平成22年5月18日(火)までの間、パブリックコメントを行います。

1.背景

 平成21年12月8日に閣議決定された「明日の安心と成長のための緊急経済対策」に基づき、過去の未実施提案の中から、平成19年度第12次提案募集で提案のあった「ノヤギを狩猟鳥獣とする特例」について、再検討を行った結果、「明日の安心と成長のための緊急経済対策における構造改革特区に係る過去の未実施提案等についての政府の対応方針(平成22年1月29日構造改革特別区域推進本部決定)」により新たに構造改革特別区域において講じるべき規制の特例措置として決定されました。
 これに伴い、認定する構造改革特別区域内において、特例的にノヤギを狩猟鳥獣とするために、環境省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成15年3月31日環境省令第13号)の改正を行います。

2.対象

 環境省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部を改正する省令案(概要)
(別添資料参照)

3.意見の提出方法

 御意見のある方は、別添「意見募集要項」に沿って郵送、FAX又は電子メールにて御提出願います。意見募集要項に沿っていない場合、無効となる場合がありますので御注意願います。
 なお、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承ください。

4.添付資料

環境省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部を改正する省令案(概要)
(別添)意見募集要項

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室
電話 03-5521-8285(直通)
    03-3581-3351(代表)
課長:塚本 瑞天(6460)
室長:宮澤 俊輔(6470)
補佐:尾山 真一(6472)
担当:澤 邦之(6493)

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