報道発表資料

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2010年04月01日
  • 保健対策

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」について(お知らせ)

 化管法対象物質の見直しに伴う対応化学物質分類名の付与、及び届出事項の追加を内容とする「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が本日公布、施行されましたので、お知らせします。
 また、平成22年2月5日(金)から3月6日(土)までの間に実施した、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせします。

1.改正の趣旨

 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)施行令の一部改正による化管法対象物質の見直しに伴い、改めて対応化学物質分類名の付与を行う。また、中央環境審議会及び産業構造審議会の合同会合による化管法の見直しに係る中間答申等を受け、PRTR制度に係る届出事項の追加を行う。

2.改正の内容

(1)
対応化学物質分類名の付与
化管法施行令の一部改正によって、化管法の対象物質の見直しが行われた。新たに第一種指定化学物質として定められた物質について、第一種指定化学物質の属する分類の名称(対応化学物質分類名)を付与するため、化管法施行規則中の別表を改正する。
(2)
届出事項の追加
化学物質の環境リスクをより一層把握するため、中央環境審議会と産業構造審議会による化管法見直し合同会合において、下水道終末処理施設及び廃棄物処理施設からの化学物質の環境への排出量を把握することが重要とされた。このため、事業者がPRTR制度に基づき届出を行う際に用いる様式(化管法施行規則中の様式第一)に「移動先の下水道終末処理施設の名称」並びに「廃棄物の処理方法」及び「廃棄物の種類」の記載欄の追加を行う。
法第8条に基づく国による届出事項の集計を効率的に行うため、届出事項が記録された二次元コードを届出書に任意で記載できることとする。
その他、所要の改正を行う。

3.施行期日

平成22年4月1日

(注)
今回の改正は、平成22年度に把握される排出量・移動量の届出(平成23年4月1日から6月30日までに届出を行うもの)から適用されます。平成21年度に把握された排出量等の届出(平成22年4月1日から6月30日までに届出を行うもの)については、従前のとおりです。

4.パブリックコメントの実施結果

(1)
意見募集期間
 平成22年2月5日(金)から3月6日(土)まで
(2)
御意見の提出件数
 のべ意見数:3件(意見提出者数:1個人)
(3)
御意見に対する対応
 寄せられた御意見の概要及びそれらに対する考え方は、別添のとおり取りまとめました。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課
代表番号:03-3581-3351
課長:早水 輝好(6350)
課長補佐:関谷 毅史(6353)
係長:栗栖 雅宜(6360)

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