報道発表資料

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2010年03月31日
  • 地球環境

「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第五号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める国内認証排出削減量」及び「調整後温室効果ガス排出量を調整する方法」について(お知らせ)

 「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令」(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)の規定に基づく「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第五号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める国内認証排出削減量」(経済産業省・環境省告示第3号)及び「調整後温室効果ガス排出量を調整する方法」(経済産業省・環境省告示第4号)を本日付けで告示いたしました。

1.経緯

 「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令」(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)の規定に基づき、「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第五号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める国内認証排出削減量」(経済産業省・環境省告示)及び「調整後温室効果ガス排出量を調整する方法」(経済産業省・環境省告示)を定めるもの。

2.告示の内容

温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第五号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める国内認証排削減量
(1)
国内クレジット制度において認証された温室効果ガスの量
(2)
オフセット・クレジット制度において認証された温室効果ガスの量
(3)
このほか、国内における他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する取組により削減等がされた温室効果ガスの量の算定等に関し十分な知見を有する者により構成される会議体が、温室効果ガスの量について、実際に行われたことが認められる当該取組により削減等がされ、適切な方法により算定され、当該取組がなければ削減等がされなかったものとして認証をし、当該認証をした当該量の取得及び保有を適切に管理し、当該量の移転を可能とする場合にあっては当該移転を適切に管理する制度(認証に係る温室効果ガスの排出の抑制等に寄与した者若しくは排出の抑制等を自ら行った者又はこれらの者と特別の利害関係を有する者が当該認証に加わらないものに限る。)であって環境大臣及び経済産業大臣が認めるものにおいて認証をされた温室効果ガスの量
調整後温室効果ガス排出量を調整する方法
(1)
用語の定義
[1]償却前移転:
償却を目的として、算定割当量を国の管理口座に移転をすること。
[2]排出量調整無効化:
他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に係る取組を自らの温室効果ガスの排出の抑制等に係る取組と評価することを目的として、国内認証排出削減量を移転ができない状態にすること。
(2)
調整後温室効果ガスの調整方法
[1]
「調整後温室効果ガス排出量」は、「調整対象温室効果ガス排出量」から以下のア・イを控除して得ることができる。ただし、控除した結果、当該量が零を下回る場合には、当該排出量を零とする。
特定排出者が4月1日から翌年3月31日までにおいて償却前移転をした算定割当量(電気事業者が調整後排出係数に反映するために償却前移転をしたものを除く。)
特定排出者が4月1日から翌年3月31日までにおいて排出量調整無効化をした国内認証排出削減量(電気事業者が調整後排出係数に反映するために排出量調整無効化をしたものを除く。)
[2]
「調整対象温室効果ガス排出量」は、算定排出量算定期間における以下のア~ウに掲げる量を合算したものとする
エネルギー起源二酸化炭素排出量(他人への電気又は熱の供給に係るものを除く。)
燃料の使用に伴うもの
使用された他者から供給された電気に由来するもの(電気の使用量に調整後排出係数を乗じて得られる量)
他者から供給された熱の使用に伴うもの
非エネルギー起源二酸化炭素排出量(廃棄物の原燃料使用に伴うものを除く。)
メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン及び六ふっ化硫黄の温室効果ガス算定排出量
(3)
調整後温室効果ガス排出量の調整に当たっての留意事項
[1]
報告を行う年度の4月1日から6月30日までの間に償却前移転をした算定割当量又は排出量調整無効化をした国内認証排出削減量については、当該報告に係る調整後温室効果ガス排出量の調整に用いることができる。ただし、その場合において、翌年度の報告に係る調整に用いることはできない。
[2]
他の者が償却前移転をした算定割当量又は排出量調整無効化をした国内認証排出削減量について、当該他の者が自らの代わりに償却前移転又は排出量調整無効化をしたことに同意している場合にあっては、自らの調整後温室効果ガス排出量の調整に用いることができる。
(4)
その他
 平成24年度及び平成25年度における算定割当量の償却前移転の状況等を勘案し、平成25年度に報告を行う調整後温室効果ガス排出量の調整に係る算定割当量の取扱いについて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3.施行期日

 両告示とも平成22年4月1日

添付資料

連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課
代表:03-3581-3351
課長:高橋 康夫(6770)
課長補佐:山本 博之(6790)
担当:西迫 里恵(6779)

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