報道発表資料
本日、環境大臣は、湖沼水質保全特別措置法(湖沼法)に基づき、関係県知事から協議のあった野尻湖、中海及び宍道湖に係る湖沼水質保全計画について、同意しました。
1.湖沼水質保全特別措置法の概要
湖沼水質保全特別措置法では、環境大臣が特に水質の保全に関する施策を総合的に講ずる必要があるとして指定した指定湖沼(現在、全国11湖沼)について、関係府県が湖沼水質保全計画を策定し、水質保全対策を総合的かつ計画的に進めることとしています。
2.野尻湖、中海及び宍道湖に係る湖沼水質保全計画の同意
湖沼水質保全特別措置法に基づき、指定湖沼である野尻湖は3期15年間、中海及び宍道湖は4期20年間にわたり、湖沼水質保全計画を策定し、浄化槽や下水道の整備等の各種の施策を進めてきたところです。
本日、関係県知事から協議のあった野尻湖に係る湖沼水質保全計画(第4期・平成21~25年度)、中海及び宍道湖に係る湖沼水質保全計画(第5期・平成21~25年度)について、環境大臣の同意が行われました。
3.各湖沼水質保全計画の概要
各湖沼の湖沼水質保全計画においては、湖沼の水質保全に資する事業及び各種汚濁源に対する規制等による水質保全対策を総合的かつ計画的に推進し、それぞれの湖沼の水質改善を着実に行うこととしています。また、新たに流出水対策地区の指定、関係者との長期ビジョンの共有等についての施策が盛り込まれました。
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局水環境課
(代表)03-3581-3351
(直通)03-5521-8315
課長:森北 佳昭(内線6610)
補佐:星野 徹(内線6619)
補佐:井原 和彦(内線6617)