報道発表資料

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2010年03月18日
  • 大気環境

ディーゼル特定特殊自動車の排出ガス規制の強化について~「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則」等の一部改正~

平成20年1月の中央環境審議会答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第9次答申)」において、ディーゼル特殊自動車の排出ガス規制の強化について示されたことから、本日、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」等を公布しました。
これにより我が国のディーゼル特定特殊自動車の排出ガス規制は世界で最も厳しいレベルのものとなります。具体的には、ディーゼル特定特殊自動車の排出ガス規制値が、従来と比較して粒子状物質(PM)で88~93%強化されます。

※特定特殊自動車とは公道を走行しない特殊自動車のこと
(例:油圧ショベル、ブルドーザ、フォークリフト、普通型コンバイン等)

1.「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則」及び「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示」の主な改正点

(詳細は別紙参照)

(1)排出ガス新試験モードの追加

従来からの定常試験モードに加えて、過渡試験モードを追加しました。

(2)ディーゼル特定特殊自動車の排出ガス規制値の強化

粒子状物質(PM)規制値を約9割強化したほか、各排出ガス規制値も強化 しました。

(3)少数生産車の基準の細目の改正

規制強化に伴い、少数生産車として申請できる海外基準(国内の排出ガス基準と同等とみなされるもの)の見直しを行いました。

(4)規制適用開始時期について

特定特殊自動車等に対する改正規制の適用日及び改正前の基準に適合した型式届出特定特殊自動車の経過措置期間を設定しました。

(5)改正基準に適合した特定特殊自動車の基準適合表示様式の追加

新基準適合車が一目で判別できるように表示様式を追加しました。

2.なお、上記1.(1)及び(2)については、本日付で改正された、大気汚染防止法に基づく「特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度」を踏まえて行ったものです。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局自動車環境対策課
直通:03-5521-8301
代表:03-3581-3351
課長:内藤 克彦(内線 6520)
補佐:木下 豪(内線 6525)
担当:横山 英也(内線 6525)

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