環境影響評価法の施行期日のうち、法の公布後、6月を超えない範囲内で施行する部分の施行期日を12月12日とする(環境影響評価法の一部の施行期日を定める政令案)とともに、環境影響評価法の一部の施行に伴い、法に規定する手続の対象となる第一種事業及び第二種事業の範囲等を定める(環境影響評価法施行令案)もの。
2. |
環境影響評価法施行令案の内容
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(1) |
第一種事業 |
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規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして、必ず環境影響評価その他の手続を行わなければならない事業(第一種事業)の範囲を定める(第1条関係)。
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(2) |
法2条第2項第1号ワの政令で定める事業の種類(バスケットクローズ) |
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法に具体的に掲げる事業の種類のほか、環境影響評価を行う必要の程度がこれらに準ずる事業の種類として、宅地の造成の事業(造成後の宅地又は当該宅地の造成と併せて整備されるべき施設が不特定多数の者に供給されるものに限る。)を定める(第2条関係)。
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(3) |
免許等に係る法律の規定 |
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環境影響評価の結果を反映させることとなる免許等の規定を定める(第3条及び第4条関係)。 |
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法においては、環境影響評価の結果を反映させる国の関与として、免許等、補助金、特殊法人監督、国直 轄の4種を定めており、そのうち免許等の場合について、具体的にどの免許の際に環境影響評価の結果を反 映させるかを明らかにするもの。 |
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(4) |
第二種事業の規模に係る数値の比 |
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第二種事業の規模に係る数値の第一種事業の規模に係る数値に対する比の最小値を0.75とする(第5条関係)。
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(5) |
第二種事業 |
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第一種事業に準ずる規模を有するもののうち、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうかの判定を行う必要がある事業(第二種事業)の範囲を定める(第6条関係)。
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(6) |
対象港湾計画の要件 |
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港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更のうち、港湾環境影響評価その他の手続を行わなければならないものの要件を定める(第7条関係)。
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(7) |
施行期日等 |
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この政令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成9年12月12日)から施行する。また、関係省庁の組織令の改正を行う(附則関係)。 |